大阪の帰化申請の専門家。
悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。
未成年のお子様は、ご父母が外国籍の場合、親御さんと一緒に帰化をしなければお子様だけでの帰化はできません。
そして、この場合お子様は帰化の要件を満たしていても、一緒にされる親御さんの帰化が許可がおりなければ結局はお子様だけが許可されることはないので、また別の機会に申請するということが必要になってきます。
大阪の帰化申請の専門家。
悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。
未成年のお子様は、ご父母が外国籍の場合、親御さんと一緒に帰化をしなければお子様だけでの帰化はできません。
そして、この場合お子様は帰化の要件を満たしていても、一緒にされる親御さんの帰化が許可がおりなければ結局はお子様だけが許可されることはないので、また別の機会に申請するということが必要になってきます。