大阪の帰化申請をはじめとし、兵庫その他全国の在日の方の帰化のお手伝いをしております。
悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。
「無職でも帰化はできますか?」
答 「できる可能性はあります。」
よく誤解されているところで、同居の同世帯のご家族で安定収入がありその方の収入だけで生活ができる状態であっても、帰化申請する方自身が無職だと帰化できないと思われていることあります。
どなかの収入、例えば配偶者や親、子などの同居の親族の収入で家族が生活できていれば申請者の方が無職でも帰化ができる可能性があります。
また同居でない家族の援助を受けている場合も、帰化ができる可能性がありますので、ご本人で判断されずに当事務所のような帰化専門の事務所に相談してください。
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