帰化申請に必要な韓国戸籍(家族関係登録証明書)

兵庫(神戸、伊丹、三田、加古川、尼崎)や大阪の帰化申請をはじめ全国の帰化申請をお手伝いしております。

大阪の悠里司法書士・行政書士事務所です。

帰化申請に必要な韓国の家族関係証明書、除籍謄本は下記のとおりです。

(細かいところは各管轄法務局によってことなってきますので、ご自身で帰化申請をされる場合は必ずご確認お願いいたします)

ご本人

①基本証明書

②家族関係証明書

③婚姻関係証明書

④入養関係証明書

⑤親養子関係証明書

父母について(韓国籍の場合)

① 家族関係証明書

② 婚姻関係証明書

除籍謄本が必要な場合もございます。

たとえば、父母の死亡や婚姻、離婚年月日、兄弟姉妹が父母の家族関係証明書に全員載っていない場合など(これらは法務局によって若干取扱いが違います)

特に年齢が高い方に関しては、基本的に除籍謄本も必要となりますので、翻訳枚数がかさむ傾向にあります。

当事務所では翻訳枚数にかかわらず韓国・朝鮮籍の方の帰化は9万円からお受けしております。

また、帰化申請はご自身でするけど、必要な韓国書類の収集と翻訳だけお願いしたいというご希望にもご対応しております。

大阪の韓国領事館で配布されている翻訳者リストにも名前が載ってい

る翻訳事務所でもあります。

帰化のことならお気軽にご相談くださいませ。

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