別のブログでも少しふれたことのある話題ですが、帰化申請される方のご父母が亡くなり名義を変えていない不動産がある場合があります。
この場合は、可能であれば帰化申請よりも不動産の相続手続きを先にされることをおすすめします。
亡くなったご父母が韓国籍の場合はもちろんのこと、帰化されていても相続されるご本人についてはもちろんのこと、被相続人であるご父母についても帰化するまでの韓国戸籍が必要となります。
先に相続による不動産の名義変更手続きをしたほうがいい一番の理由は、提出書類の使い回しができることです。
必要書類は相続手続きのほうが多いですが、帰化のために収集する韓国戸籍はほとんどすべて相続登記に必要になるものです。
帰化申請の提出書類は出し切りですが、相続の登記変更の添付書類は戸籍原本のみではなく、翻訳まで原本が戻ってきますのでそのまま帰化申請に使用することが可能となります。
これが、帰化申請を先にした場合は、再度相続手続きに必要な戸籍を収集し、翻訳も添付しなければなりません。
特に当司法書士・行政書士事務所にご依頼頂くメリットとしては、当事務所では、帰化申請をご依頼頂ければ帰化に必要な戸籍の取得と翻訳が帰化報酬に含まれていますのでその部分の相続登記に必要な戸籍分の取得と翻訳料がセーブできます。
また、相続登記についても韓国戸籍取得・翻訳をワンストップでご依頼頂くことにより相続の登記が割安になる特典もあります。
どちらの手続きも考えていらっしゃる方は是非当事務所にご相談下さい。
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