帰化申請をする際に問題になるのが、生計要件です。
生計要件は次のようになっています。
国籍法
第5条
法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
一~三省略
四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。
よって、帰化申請者ご本人がまったく無収入でも、同一世帯の配偶者や親族の収入や資産により生計を立てられるのであれば帰化が可能です。
特に個人事業主の方で、確定申告で所得をあまり高く申告していないケースがありますが、他のご家族の収入も加えることにより十分生活できれば問題ありません。
帰化申請では生計の概要という書面で家計の状況を明らかにしますが、これも世帯ごとでの作成となりますので、きちんと生活できていることを示してその証明書類を提出し証明していけばよいのです。
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まだ相続による名義変更していない不動産があれば、帰化と同時進行ですることも可能です。