たまに帰化申請をしている行政書士のページで、「帰化後に帰化したことが分からないようにする手続きは報酬いくらです」というのを見ますがあれはどういった手続きなんでしょう?報酬を取ってまで教える秘訣って本当にあるんでしょうか?
帰化後に初めて作られる日本の戸籍には、従前の国籍とその時の氏名が表示されます。
よって、帰化して日本戸籍を作っただけでは、その戸籍を提出した先に自分が韓国人(他の国籍の外国人も同様)だったことが分かってしまいます。
しかし、その後その役所の戸籍の改製時期が来たり、あるいは本人が転籍したり、その他色々な理由で別の戸籍が作成されることになれば通常は、外国籍であったことは最終的な戸籍のみをみても分かりません。
なので、転籍等新しい戸籍を作ればよいんじゃないでしょうか?
けれども、帰化したのが本人だけであれば、父母の名前を見れば大概韓国人、中国人などは分かってしまいます。
体裁を気にする方は、ご父母もあわせて帰化されることも可能であれば選択肢のひとつではないでしょうか。
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