帰化申請を決意される動機の中で多いのが、様々な手続きの煩雑さです。
その中でもよく質問されるのが、
「自分に何かあって相続が発生した場合に、子どもにややこしい手続きで苦労させたくないんですが?帰化すれば大丈夫ですか?」
というのがあります。
この答えとしては、「少しは楽になります」 です。
実際は、帰化申請される方の年齢によっても異なるのですが、40歳代以降に帰化するのであれば、相続手続きのために集めなければならない韓国戸籍は帰化していても結構あると考えたほうがよいでしょう。
誰かに相続が発生すると、基本的にはその人の出生から死亡までの戸籍(日本、韓国、台湾の場合)が必要となります。
よって、帰化して日本人になっても帰化以前の韓国戸籍については帰化しない場合と同様に集めなければなりません。
戸籍収集等については、上記のとおりですが、帰化することによってややこしい相続問題を避けることができる場合もあるのは事実です。
被相続人の死亡当時の国籍が日本か韓国かによって、相続人が違ってくるケースがあるからです。推定相続人の範囲を考えてどちらの国籍にしておくか考えることもあります。
ここの部分については、また後日いつか書きたいと思います。
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