当事務所は、主に大阪と兵庫の帰化をサポートさせて頂くのですが、例えば同じ大阪内での帰化申請についても法務局の管轄によって多少扱いが違うことがあります。
色々と違う点はありますが、今日は翻訳の仕方について。
韓国語の戸籍や家族関係記載事項証明書は、裏側に韓国の役所または領事館の印鑑があります。
大抵の法務局では、この裏側の翻訳まで要求しません(不動産の相続の登記でもここまで求められません)が、法務局の中にはこの裏側の翻訳まで求めるところもあります。
全ての裏側の翻訳をつければ親切ですが、その同じ種類(例えば基本証明書なら数ある基本証明書の1つのみ)の1通のみに裏の翻訳をつければよいです。
ですので、初めて出す法務局管轄の時には、こういった違いが出てくるところを前もって確認した上で要領よくしなければなりません。
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