帰化の専門家は「業者」ではなくあくまでも専門家であるべき

帰化申請の手続きを業としてお手伝いできる専門職は、基本的に「司法書士」と「行政書士」です。

これはそれぞれ「司法書士法」「行政書士法」によってできることが定められています。

よって、帰化の手続きをお手伝いさせて頂けるのは「会社」ではなく、国家資格を合格し、司法書士会や行政書士会に登録した「士業」だけなのです。

専門家であるためには、その手続きについて精通しているのみならず、それに関するあるいは、全く違った法律のかかわった相談にも対応できるべきでありますし、単なる「代行サービス」のような軽いおしごとではないと私は考えています

よく行政書士であるにも関わらず、自らを会社や業者と名乗る方をインターネットで見かけますが、私は自分の仕事に誇りを持っていますし、「先生」と呼ばれるのが単なる「呼び名」ではなく、それに値するための自己研鑚や努力を怠りません。

(司法書士でそういったサイトは見たことありませんが、行政書士のWEBサイトをみていると落胆ばかりします)

ですので、帰化申請で法務局に足を運ぶと、あまりよく理解していない書類チェックの担当者に「業者さんは」と言われると、かなりトーンダウンします。

一般の会社や個人ができない仕事であるからこそのこまやかな対応と、依頼者に何でも相談して頂ける専門家としての信頼を勝ち取れるようこれからも努力を惜しみません。

帰化申請(大阪)に特化した   悠里司法書士・行政書士事務所 司法書士・行政書士 まえかわいくこ

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