平成24年7月9日より、外国人の住民基本台帳制度開始、外国人登録制度廃止に伴い、帰化申請の必要書類の範囲が大幅に見直されました。
これにより、集める書類の数も同居の家族が多い場合は、かなりの負担が増えることとなり、また会社経営者の方にとっては、帰化申請の可否にかかわる部分の取扱いが変更になっております。
様々な許可や認可等が、だんだん厳しくなる傾向にあると日々感じています。
帰化に関しては、一度許可を受ければよいだけですので、現状で帰化の許可が可能な方に関しては、帰化する意思があるのであれば後日公開されないためにもお早目にされるほうが、よいと思われます。
在日の方の帰化申請(大阪 兵庫)に特化した 悠里司法書士・行政書士事務所 まえかわいくこ