平成24年7月9日から基本的に在日の外国人にも住民票が出ることになります。
帰化申請の際にはこの住民票が必須となってきますが(しばらくは外国人原票記載事項証明書でも受け付ける方向ではあるようですが・・・)、司法書士・行政書士としては取りやすくなります。
今までの外国人登録原票記載事項証明書でしたら、郵送請求ができませんでしたので、居住地の役所に直接出向く必要があり、職務上請求を使えませんので委任状か直接ご依頼者に取ってもらう方法となってました。
住民票になりますと、職務上請求書で取得ができますので、かなり気分的には楽になります。
この制度開始によりその他、複雑になる点もありますが、また後日書いてみたいと思います。
帰化申請(大阪 兵庫)に特化した 悠里司法書士・行政書士事務所 司法書士・行政書士 まえかわいくこ