帰化の許可ができる条件の一つとして素行要件というものがあります。
法をおかしたりしていないか?
納税等の義務をきちんと果たしているか?
刑罰を受けていないか?
など。
その中で一番身近な罰則として 交通違反が考えられます。
これは、犯罪などに全く無関係と思われている方でも、少しの不注意で引っかかってしまう刑罰のひとつです。
交通違反については、帰化申請に提出する「履歴書」という書類に、今までにあった違反についてすべて記載するということになっています。
添付書類としては、5年間の運転記録証明書をつけます。
ここで、軽微は違反が少しぐらい載っていても以前であれば問題なく帰化ができました。
また、この5年間の運転記録上に、免停があっても、帰化の許可がでているケースも多数見受けられました。
それが、最近は交通違反に関する判断は非常に厳しいものとなっているようです。
取扱いが最近変わってきたところなので、まだ実体が見えてきていない部分もありますが、職員の話では、直近2年以内に同じような軽微な違反でも数回重なれば厳しいかもしれないという話も聞きます。
今後、帰化申請を考えられている方は、軽微な違反ぐらいはという考えは捨て、絶対に違反をしないお気持ちで許可まで過ごさなくてはいけません。
健康保険加入の書類も必須となった件といい、
交通違反についての判断が厳格になったことといい、
これから、帰化申請は益々厳しい傾向に進んでいくと思われますので、現在帰化の条件を満たしている方でまだ帰化されていない方は一日も早く帰化をされないと、将来的にはできなくなるという方も多くなるかもしれません。
帰化申請は自己判断で申請して、失敗した人は意外と多く、書類をそろえて出すだけの手続きと思っていると、痛い思いをすることもありますので、当職のような帰化の経験豊富な専門家にご相談いただくことがスムーズな帰化への近道となることはお伝えしておきたいと思います。