先日、帰化申請に今まで不要であった、健康保険料納付に関する書類が新たに添付書類になったという記事を書きました。
直近で変更になった取扱いですので、管轄法務局ごとに用意しなければならない書類がまだ安定的に定まっていませんが、大筋は下記のとおりのようです。
◆誰について必要か
1.申請人については常に必要
2.申請人の配偶者については必要
3.申請人が被扶養者である場合は、扶養者について必要
簡単に説明すると上の通りです。
具体的に上記の人についての何が必要かというと
◆何の書類が必要か
1.保険証の写し
2.保険料の納付が分かるもの ※上記に該当する人が自身が社会保険に加入していれば添付している源泉徴収票、給与明細書等で確認ができるのでそちらでOK。国民健康保険の場合などは、納付領収書等が1年分程度必要となります。
上記以外では、中高年の方の場合は、 介護保険や後期高齢者医療保険についても確認されます。
まだまだ法務局によって運用が定まっていませんので、生計が1人で成り立っている申請人の同居の家族の健康保険証の写しを全員分求められたり、独立生計が可能な申請人の同居の家族が法人役員の場合は、その法人の社会保険の納付領収書まで求めてくる法務局など色々です・・・。
(正直、そこまで現時点で必要とは個人的には考えていませんが、今後必要となるなど運用が変わる可能性は否定できませんし、職員の判断で受付後に求められ禹可能性はあります。)
今後もどんどん厳しくなる可能性があり、次はどのような書類を求められてくるかわかりません。
今までは、問題なく帰化できる状況だったけど、制度が代わり手続きに必要な書類が厳しくなればなるほどそれによって帰化が難しくなる人が増えてくるのです。
帰化申請は段々と厳しくなってきておりますので、帰化しようと考えている方は、一日も早く帰化しておくほうが無難です。