2か所以上から給与をもらっている場合の帰化申請に注意

帰化申請には様々な書類を提出します。

その中で、申請者や同居の家族の収入状態を証明する書類として、給与所得者の場合は基本的に源泉徴収票の提出が必要です。

ここで注意しなければならないのは、給与を2か所以上から受け取っている場合で、最後に在籍した会社で前職場の源泉徴収票を提出し、年末調整していない場合は確定申告が必要となる点です。

会社員で会社に引かれているから確定申告が必要ないとは一概に言えません。

もちろん給与の額や内容によっては申告する必要がない場合もありますので、ケースバイケースですが、帰化申請を考えられている場合は、ご自身でもある程度の情報を念頭において税金関係もきちんと申告しておく必要があるのです。

帰化申請(大阪・兵庫)に特化した 悠里司法書士・行政書士事務所

まえかわいくこ

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