帰化申請でいう収入証明や納税証明書などが必要な同居の家族の範囲は?

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

 

帰化申請では、帰化の申請をする方だけではなく、同居のご家族の収入証明や、納税証明書などの提出が必要です。

ときには、同居家族が収入がないことや、納税義務やその他の支払い義務を果たしていないこと、収入証明など帰化に必要な書類の協力や、帰化申請の前提となる税金の申告自体をしてくれない、など、帰化の申請をされる方以外の方のせいで、帰化の申請ができないというケースも少なくありません。

ここでいう、同居家族というのは何か?

 

よく誤解されているのは、住民票が別であればよい、と思われている点です。

世帯分離をされて、ご自身の住民票に同居家族が載らなければいいというわけには、実はいきません。

世帯分離は、本人の役所への申告によって簡単にすることができます。

ですが、それが分かれているだけで別居とはみなされません。

 

分かりやすい例としては、二世帯住宅の場合です。

この場合でも、実質、別世帯と判断される形状でなければ同一世帯とみなされるケースもあります。

入口だけが別で中は実質一件家であり、風呂、キッチン、トイレなど共通であったりする場合は、同一世帯とみなされる可能性が高くなります。

 

帰化申請につける書類の要否の判断は非常に厳しいと思っておくべきです。

 

自分で判断されずに、当事務所のような帰化申請の経験豊富な専門家にご相談されることもご一考いただけましたら幸いです。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

 

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