実際に生活ができていること=帰化の生計の要件を満たしている ということではない。
帰化の要件に「生計の要件」というものがあります。
必ずしも満たす必要のない方もいますが、ほとんどの方は、この要件を満たす必要があります。
簡単に説明しますと、ご自身や同居のご家族、別居のご家族等の収入等で安定的に生活ができるということが必要ということです。
具体的には、一番わかりやすいのは、安定収入です。
正社員の会社員の方であれば、毎月安定収入が見込まれます。
その雇用形態や、勤めた年数、給与の金額などにもよりますが、経営者である場合よりは、安定性が認めやすいです。
この生計要件は、会社員のかたではあまり問題になりません。
問題になることが多いのは個人事業主です。
実際には生活できるぐらいのお金が手元に残っているけど、確定申告の所得としては、上がってきていない。(きちんと申告し、納税などもする必要あり)
開業したててだが、十分に利益が見込める。(確定申告などで利益を申告して、きちんとした書類で収入を証明しないと、安定収入としては見てもらえない)
などです。
実際にどうこうというお話は、帰化申請ではあまり関係ありません。
提出する書類がどうなっているかで判断をされるのです。
よりシビアな帰化申請となりますが、個人事業の方も多数帰化されていますので、まずは御相談から。
帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ
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