帰化のココが知りたいシリーズ 1 「申告していない所得がある場合ばれるのか?」

帰化のここが知りたいシリーズ第1回目です。

 

「実際にはたくさん所得があるけども、申告していない。」

という方。

 

サラリーマン以外のおしごと、例えば個人事業主であったり、法人の代表者で好きなように調整できる立場の方の場合、あまり大きな声では言えませんが、そういったご相談がある場合が少なくありません。

 

基本的には、

「ばれるでしょう!」

とは、一旦、断言させていただき、

 

「もし、バレなくても申告しなければ脱税になりますのでダメです!」

と伝えたうえで、

 

内容をお伺いしていきます。

 

「所得を申告していない」と一言で言っても、様々です。

本当に個人事業主でこじんまりと現金商売でやっていて、実際にどれだけの売り上げがあがっていて、経費がかかっているかは外部からは分からない。

そんな状況であれば、実際にはもっと利益が生じていても、帰化手続きの書類から

「あなたは脱税している!」

と、どの情報や提出する書類から誰が判断できるのか?ということになります。

 

 

別のパターンでは、法人の代表者で、法人の申告では、自分や家族の役員報酬を損金として計上している。

が、給与支払い報告をしていないため、実際には報酬をもらっている家族の一部の収入が市が把握しておらず、住民税がかかる収入であるにも関わらず、請求が来ていない。

こういった場合は、ほぼ提出する書類から、判明してしまうので、市税の申告も何年分かは避けられず、納めるべきだった税金はきちんと納めなければ帰化申請は受け付けられない。

 

といった状況になることもあります。

 

ゆえに、その方の状況によって、結論が違うということになります。

 

提出する書類から何がどう分かってしまうのか?

それは、帰化のエキスパートしか知りえないことです。

 

絶対に脱税はダメであるという前提で、提出する書類の意味や、きちんと申告しなければいけないもの(これはしなければ致命的な部分)、逆に外面からはわかりづらい要素を持つ部分など、帰化をお考えの場合は、経験豊富な専門家でしか説明できない、細かい実務的な情報を伝えつつ、果たさなければいけない義務を果たしつつ円満に帰化ができるようにサポートさせていただいております。

個々に本当の意味でデキる帰化手続きの専門家に相談。

これしかないです。

 

 

 

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net)

代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

 

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

Spam Protection by WP-SpamFree