お子様が生まれる予定となって、いよいよ帰化を決意される方が多いのですが、帰化申請をするタイミングも色々です。
申請者がご本人のみで、夫または妻が日本人である場合は、帰化申請の時期にはそれほど神経質になる必要はないかと思います。
生まれた後に、提出書類が必要となりますが、子供は日本籍を持っているわけですので子についての帰化を考える必要がないためです。
ところが、夫婦そろって帰化する場合には、お子様が生まれる時期によっては多少面倒になりそうです。
帰化の許可が出た後で生まれた場合は、日本人同士の間の子で問題ないですが、申請中に生まれそうな場合は、生まれてから一緒に帰化申請されるほうがややこしくないかと思います。 ただし、ケースバイケースなので、他にすぐに許可申請をしないといけない事情などある場合は、ご相談頂ければと思います。
大阪 悠里司法書士・行政書士事務所 司法書士・行政書士 前川でした。