帰化申請の建前と本音、自営業者・会社役員の場合

帰化申請の手続きには、様々な書類の収集そしてそれらの書類の提出が必要です。

帰化を希望する方の相談を受けてみて、実際には生計要件も問題なくクリアしている場合でも、帰化の許可が難しい場合があります。

例えば、個人事業主や会社の役員をしていて源泉徴収されていない場合、事実上は生計要件は余裕でクリアしているはずでも、税金関係の書類(確定申告書等)の所得金額が節税対策などのため少なすぎてしまっている場合は要注意です。

収入は当然ですが、売上ではなく所得金額を元に判断されますので、ある程度の所得を上げている必要があります。

これも総合的に判断されるので、ご本人の収入が少なくてもご家族やその他親族で援助される方の収入が十分で有る場合など、なんとかなる場合もありますが、大抵はご自身の収入で生活されている方でしょうから、帰化を考えている方はそこを考慮した上で税務申告をする必要があるでしょう。

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