特別永住者の帰化の住所条件の緩和

国籍法第5条第1号で帰化条件として

住所要件 「引き続き5年以上日本に住所を有すること。」 とあります。

これは次の国籍法第6条に該当する場合には緩和されます。

第6条第2号

「日本で生まれたもので引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く)が日本で生まれたもの」

とありますで、日本で生まれた方の場合5年の住所要件が3年(居所でも可)に緩和され、さらに父か母が日本で生まれたもので有る場合は、住所条件を備えない場合でも許可が可能となります。(必ず帰化許可されるということではありません)

特別永住者の方特に3世世代は、「父母のどちらかが日本で生まれたものである」に該当される方が多いかと思います。

ですので、実際には特別永住者の方は、住所要件を備えていなくても帰化の許可が可能のケースが多いと言えます。

2世の方であれば、これを充たさず3年の住所要件を備えている必要があるケースもあるでしょう。

「引き続き3年以上」となると、帰化直前に長期で海外に住むようなことがある場合は、厳しくなってきますので帰化申請のタイミングも考えなくてはいけません。

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