月別アーカイブ: 2019年8月

帰化申請で必要な書類や情報には非常に重要なものとそうでないものがあります。

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

 

帰化申請では、非常にたくさんの提出書類を求められ、個人情報を含んだ申請書一式の作成、提出が必要です。

そして、提出する書類や申請書に記載する情報は、どれもこれも、同じぐらい重要というわけでは実はないのです。

 

この情報は、絶対に必要だが、別の情報は分からなければ、わからないでも構わない。

帰化のこの必要書類は絶対に提出したいが、同じ帰化申請に提出を求められる書類でも、別の書類で証明できるため、発行されない証明で事足りるなど、

帰化申請の実務を知らないと、その書類や情報がどれぐらい重要なものかあるいは、それほど重要でないものかの判断がつかないとうことになります。

そのため、帰化手続きに特化した、経験豊富な帰化専門家に帰化のご相談、ご依頼をいただくメリットは非常に大きいのです。

 

経験上でしか語れない情報が帰化については山ほどあります。

何年してても、千人以上の帰化をサポートさせていただいても、初めてのケースはいまだに出てきます。

それでも、1人しか帰化申請を受任したことのない専門家より1000人の実績や経験は必ず役に立つと自負しております。

 

何が重要で、そうでないか。

それが分かれば安心できる。

帰化手続きとはそういった類の手続きなのです。

 

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

本日は帰化のお問合せが多い一日でした。

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

 

お盆のお休み中に、メールでの帰化のお問合せがかなり入っていました。

午前中には何とかすべてのメールにはご返信を終え、ほっとする暇もなく、電話でも帰化についての相談、面談のご予約のご連絡が相次いだ一日でした。

 

今月の土曜相談は、30日に1枠だけしか残っておりませんが、来月はまだ選べるところが、結構ありますので、土曜ご希望の方はお早めにご予約をお勧めいたします。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

 

 

留学帰り直後で帰化申請が可能ですか?

留学帰り直後で帰化申請が可能ですか?

最近は、ご家族で帰化を希望していて、そのうちお子様の一人が大学で留学して同時に帰化申請ができず、別個に帰国後に帰化を申請するケースも多い。

そんなとき問題になるのが、帰国後すぐに帰化申請ができるか?というポイント。

 

国籍法第5条第1項第1号により、原則は「引き続き5年以上日本に住所を有すること。」が必要。

国籍法第5条 法務代大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。

一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。

となっており、基本的には、5年以上の住所要件を満たす必要がある。

ただし、例外がある。

 

 

日本生まれで、父母のいずれかが日本生まれであれば、留学から帰国直後でも帰化申請可能!

留学直後の場合は、引き続き5年以上日本に住所を有するという要件は満たさないが、

国籍法第6条

次の各号の一に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が前条第一項第一号に掲げる条件を備えない時でも、帰化を許可することができる。

一 (省略)

二 日本で生まれた者で三年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの。

 

国籍法第6条第二号では、

①日本で生まれた者で三年以上日本に住所又は居所を有するもの

②日本で生まれた者でその父若しくは母(養父母を除く)が日本で生まれたもの

である場合は、住所要件を、満たさなくても許可ができるとある。

 

よって、留学直後の場合、①日本で生まれた者で三年以上日本に住所又は居所を有するもの

は満たさないが、

②日本で生まれた者でその父若しくは母(養父母を除く)が日本で生まれたもの

を満たしていれば、帰化申請が可能である(もちろんほかの要件も満たす必要あり)ということになる。

 

 

8月後半の土曜相談まだ空きあります。

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

 

8月になりました。

そうこうしているうちに、もうお盆休みに入ります。

 

8月、お盆明けの後半の土曜日の帰化相談の予約の枠が現時点で少しだけ空きがございます。

 

平日お仕事などで、土曜の帰化のご相談をご希望の方は、お問い合わせフォームまたはお電話にてお気軽にご予約をいただけましたら幸いです。

 

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net)

代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

自分の事務所を「弊社」っていうことに対する拒絶反応

帰化の行政書士のWEBサイトを見ていると、個人事務所なのに、自分のことを「弊社」と記載しているサイトをよく見ます。

それを見るたびに、わたしは何となくいやな気持ちになります。

 

法律専門職の事務所は、会社になりえません。

なれるとしても、行政書士法人などです。

 

弊社とか当社って言い方は、いかにも商売商売していて、法律専門職の事務所にはそぐわない。

 

間違った日本語を使って恥ずかしくないのかと少し疑問を持ちます。

 

あるいは、本当に、知らないだけなのか・・・。

 

個人的な意見なので悪しからず。

 

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net)

代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

 

PR 大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。フルサポート10万円~。