「帰化の役立ち情報」カテゴリーアーカイブ

同居の家族の協力がないと帰化申請ができないことがあります。

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

 

帰化申請のご依頼を受け進めさせている案件の中の一つのお話です。

帰化ご依頼者はご父母と一緒にご実家にお住まいです。

近年、婚姻届け予定で、帰化の許可が出次第、入籍を予定しており、帰化申請に向けて準備を進めてまいりました。

 

ところが、調査を進めてみると、帰化ご依頼者に関しては全く問題ないものの、同居のご父母について、数年分の税金の滞納が判明しまして、すぐには支払うことができないということが判明しました。さらに、ご父母に関する書類のご協力も得られず、他の収入関係の書類などもいただけない状態。

このままではいくら帰化ご依頼者が申請をしたくても、帰化申請の受付に必要な書類がそろえられません。

このような場合には、いくつか方法が考えられますが、具体的な方法については、その方の状況により異なりますので、直接ケースごとに考えられる可能性をお伝えし、ご検討いただくことになりました。

 

上記のように、帰化申請人の方ご自身が帰化の要件を満たしており、書類もすぐに完備できる状態であっても、同居のご家族に税金の滞納があったり、必要な書類のご協力がいただけないケースもスムーズに帰化手続きは進めることができません。

同様の状況で帰化ができないと、あきらめたり、悩んだりしている方がもしいらっしゃれば一度帰化相談のご予約をいただけましたらと思います。

 

何らかの帰化ができる方法があるかもしれません。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net)  代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

結婚予定がある場合の帰化申請。入籍、帰化の順序はズバリこれ!!

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悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

 

結婚の予定がある方の帰化相談を昨日、本日とかなりいただいております。

その方によって事情はそれぞれです。

 

今回のご相談では、入籍および同居の予定がすでに決まっているケースと、許可が下りてから入籍と同居をすることも調整ができるケースの二パターンの内容でした。

 

まず、入籍および同居がすでに数か月先に決まっている場合には(ここでも、個々の事情のよって別の方法が良い場合もあるので、詳しくは直接ご相談ください)、先に帰化申請を進めるほうがよいケースが多いと思われます。

入籍・同居の時期をまたず、帰化の必要書類の有効期限等との関係を調整しつつ、入籍・同居の手続きができたらすぐに帰化申請ができるようなスケジュールで進めるのがよろしいと思います。

入籍・同居の時期は特に決まっておらず、調整ができる場合には、帰化の許可が出てから、日本人同士の婚姻という形で婚姻届けが出せるようにするほうが一般的には楽でしょう。

ですが、これもその方それぞれの細かい事情などによって一概には言えませんので、入籍、同居、帰化の時期などを迷われている場合はお気軽にご相談いただけましたらと思います。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

ご来所頂けない方でも帰化手続きのご依頼は可能です。

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悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

 

帰化申請をされたい方は、日本全国にいらっしゃいます。

帰化の手続きを依頼できる、経験豊富な帰化専門家が近くにいるか?といえば、そうではないケースのほうが多いのです。

 

近くの帰化に不慣れな専門家に帰化の依頼をされるより、遠方でも帰化のエキスパートである専門家にご依頼をされるほうが結果的には何倍も申請者の方は負担は軽くなりますし、最悪の場合は、帰化ができるかどうかという部分にも影響が出てくる可能性もあります。

帰化申請では、どういったケースでは、どの書類が求められるということが最初の相談の段階からいろいろな可能性を考慮して説明ができるぐらいの知識とコミュニケーション能力がなければ、帰化ご依頼者の利益を害する可能性が出てくるのです。

帰化は、こういった場合は、こういった可能性がある、こういった場合は個々まで求められ、そういった場合は、添付する書類からここまで説明を求められる可能性があるので、前もってそれに対する答えをある程度用意しておく必要があるなどが最初の段階で分かっている必要があります。

それを帰化申請人の方が知らなければ、不必要な情報を伝えてしまい、帰化の許可への障害が発生することも考えられます。

 

よって、帰化のご依頼は絶対に帰化申請の経験豊富な専門家にするほうが安全、安心なのです。

今は、メールや、電話、FAX、郵便など、直接会わなくても手続きを進める手段が山ほどあります。

お忙しい方の場合は、ほんの近くに住んでいる方でも、最初から最後までご来所されることなく帰化の許可まで行く方もいらっしゃいます。

(弊所は、逆にかなり遠方でも、わざわざお越しいただくことも多い事務所ですが・・・)

遠方の専門家に帰化を依頼するのは不安だな。

そう思われた方は、まずは直接ご自身で、メール、電話などで専門家と直接やり取りをしてみてください。

少しやり取りすれば、相手が信頼できるかどうかは、わかっていただけるはずです。

紹介などでよく失敗するのは、自分で選べないからです。

断りたくても断れない。

 

自分が信頼できるかどうかを選べる状況であれば、是非ご自身の判断で帰化の専門家選びをされることをお勧めいたします。

遠方のお住いの方もお気軽にお問い合わせフォームまたはお電話にてご相談くださいませ。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

帰化申請で何が大事かを理解する必要があります。書類をそろえればよいだけと思ったら痛い目を見るかもしれません。

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帰化申請を考えている方のほとんどの方は、帰化手続きをきちんと進めて、確実に帰化の許可を得たいと思われています。

ところが、中には、帰化申請の手続きを非常に軽く考えている方も見受けられます。

例えば、月々の収入を〇〇円としようと思うということで、会社の役員の方などの場合は、自由に報酬をご自身で設定できる立場の方がいます。

その金額が少ない場合は、帰化要件のひとつである生計要件を見ただないと判断される可能性があるので収入をいくらにするかというのは非常に重要です。

いくらあれば許可がされるなど、基準が明確に決まっているわけではありませんので、余裕をもって定めておいたほうが無難です。

「帰化申請出して、少ないって言われたら上げたらいいんちゃうの?」

といった考えは危険です。

役員報酬は一度決めたら毎月同じ報酬となりますので、途中で上げるなんてこと特別な事情がない限り基本的には考えられませんし、状況に合わせて書類を作り上げたらいいやんといった書類上だけの作文を考えると後でおかしなことになりますので、おすすめできませんし、そのような考えで帰化の受付や面接を受けるのは職員への印象が非常に悪くなりますし、本当に生計要件を満たしているかの疑問を生じされることにもなります。

帰化申請では提出書類に載っていることはすべて真実でなければなりません。

もちろん、ケースバイケースで結果的には、書類上の調整が必要になることも実際にはありますが、考え方としては、誠実に帰化を進める姿勢が大切なことには違いありません。

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

するなら父母も兄弟姉妹も一度にするほうが便利な帰化申請

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悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

4月に入って帰化のご相談やご依頼が非常に多くなっています。

例年のことですが、今年は特に多いようです。

 

帰化申請は、ご家族でされると進めやすいのが特徴です。

帰化でネックになるのが、「情報」です。

帰化申請にはたくさんの書類を収集しなければならず、帰化専門家に依頼するにしても、書類を集めるための最低限の情報はご本人さまからの事情の聴取によるものが重要な範囲を占めていますので、共通の情報を必要とする、ご家族の帰化は同時に進めるのが非常にスムーズです。

一人一人帰化をする場合は、別のご家族の方の帰化された情報がすべて残っていれば非常に進めやすいです。

ところが、帰化した当時の情報がそのまま残っているケースはそれほど多くなく、かなり昔に帰化された場合などは一から調べなおしということもあり得ます。

情報の共有ができるところが、一番のメリットとも言えます。

もう一つのメリットは同居の場合は、専門家に帰化の依頼をする場合に、お二人目以降の費用が抑えられる場合が多いということです。

例えば当事務所で帰化をお受けした場合は同居のご家族はお二人目から半額となりますので、一緒にされるメリットは費用でも出てきます。

ただし、ケースバイケースで、逆に世帯が別のほうが帰化がしやすかったりすることもあることはありますので、一番いいのは個々のケースごとに帰化専門家にご相談いただく方法です。

お気軽にご相談いただけましたら幸いです。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ