結婚予定がある場合の帰化申請。入籍、帰化の順序はズバリこれ!!

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

 

結婚の予定がある方の帰化相談を昨日、本日とかなりいただいております。

その方によって事情はそれぞれです。

 

今回のご相談では、入籍および同居の予定がすでに決まっているケースと、許可が下りてから入籍と同居をすることも調整ができるケースの二パターンの内容でした。

 

まず、入籍および同居がすでに数か月先に決まっている場合には(ここでも、個々の事情のよって別の方法が良い場合もあるので、詳しくは直接ご相談ください)、先に帰化申請を進めるほうがよいケースが多いと思われます。

入籍・同居の時期をまたず、帰化の必要書類の有効期限等との関係を調整しつつ、入籍・同居の手続きができたらすぐに帰化申請ができるようなスケジュールで進めるのがよろしいと思います。

入籍・同居の時期は特に決まっておらず、調整ができる場合には、帰化の許可が出てから、日本人同士の婚姻という形で婚姻届けが出せるようにするほうが一般的には楽でしょう。

ですが、これもその方それぞれの細かい事情などによって一概には言えませんので、入籍、同居、帰化の時期などを迷われている場合はお気軽にご相談いただけましたらと思います。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

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