「帰化の役立ち情報」カテゴリーアーカイブ

法務局で帰化申請できないといわれた場合でも帰化をあきらめるのは早いです。

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化をしようとするとき、まずは法務局に帰化の相談に行かれる方は多いと思います。

その時に帰化の必要書類や、帰化の要件を聞かれて、自分は帰化は無理だと判断された場合。

それでも、実際にはその方の状況によりそのままあるいは、その事情を一部改善した上で帰化申請がすぐにできるケースもあります。

もちろん、帰化の要件を満たしておらず、他に手段がないこともありますが、そもそもご自身でその判断は難しいのです。

そもそも帰化の許可に対する要件を満たしているかについての考え方や添付する個々の書類の重要性などの理解や、さまざまな帰化のケースに対面し、解決した経験がなければその部分についての情報の提供ができません。

たとえば、法務局に帰化の相談に行かれて、ご自身で帰化の必要書類を集め、帰化申請書も作成して持って行ったとします。

その内容で生計の概要という家計簿のような書類を提出します。

そこで、生活ができる内容になっていなければ帰化の要件のひとつである生計要件をみたさず帰化されない可能性が高いです。という案内を受けることなり、ご本人はあきらめざるをえません。

ただ、本当に生活ができていないか?といえば実際には生活されているわけで、例えば細かく見てみると、食費に必要以上に使っていてそこで生活費を圧迫していたりする場合があります。

そういったケースでは、節約することにより大幅に支出をカットし、生計要件を満たしてくる可能性もあります。

細かい説明まで法務局ではしてくれませんので、個々の帰化申請者の方の状況を個別に判断して対応できる弊所のような帰化専門家にご相談されることをお勧めしております。

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平理事、平取締役などの役員の方またはその家族の帰化の注意点

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会社や法人の役員世帯の方の帰化申請の場合、その法人の決算書類や、納税、その他厚生年金料の納付書など、通常でしたら経営者でしか用意できない書類の提出が必要になります。

ご家族や帰化の申請人の方自身が実質の経営者(代表取締役や理事長、代表理事など)であればまだご用意しやすいかもしれませんが、これが実質経営に携わっていない名前だけの役員(平取締役や平理事)の場合は、なかなか提出に苦労するケースがあります。

弊所では、そのような場合最初のご相談時点で、法人のそういった書類が必要であり、協力が可能かどうかの確認を必ずし、ご協力いただけることを前提ですすめるようにしています。

帰化申請の取り扱い専門家でも、最初の時点ではそこまで確認せず、進めていく途中で実はこれもあれも必要でした、などとなることも多いようです。

この帰化申請に必要な書類を用意できるかどうかは帰化要件を満たしているかと同等程度に重要な部分(要件を満たしていても書類が提出できないと帰化受付をしてもらえない場合がある)ですので、先々の可能性なども考慮し、配慮もできる帰化の経験豊富で人間味のある帰化専門事務所に出会われることは非常に重要です。

帰化される方の家族の形態は非常にさまざまですが、当司法書士・行政書士事務所では帰化申請の経験豊富で自信をもって、心で対応させていただきます。

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帰化申請に必要な韓国戸籍は膨大です。

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確か4年ほど前までは、韓国籍の方の帰化に添付する書類は家族関係登録簿証明書のみで帰化申請ができる時期がありました。

複雑な内容で、枚数も多い、除籍謄本という書類の添付が必要なかったので、帰化専門家は非常に楽な時代でした。

それが、途中から帰化の申請人の父母に関する書類も場合によっては婚姻前、出生から必要なケースなどもあり、非常に負担が大きくなってしまいました。

それからは、帰化をご自身でしようとしてもハードルがかなり高くなり、翻訳だけを別に依頼してもその部分だけで10万円を超えてしまうようなことも少なくありません。

弊所では、帰化手続き及びそういった帰化に必要な韓国戸籍の収集翻訳も含めてフルサポートでお任せいただいても上記ぐらいの帰化の報酬からお受けできますので、帰化をご検討の方はお気軽にご相談いただけましたら幸いです。

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帰化の書類「親族概要」に記載する親族の範囲

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帰化申請には様々な申請書類を準備する必要があります。

その中で

「親族の概要」

という書類があります。

これには帰化の申請者を中心とした親族の住所、氏名、年齢、職業、住所、さらには交際の有無、帰化意思の有無、申請人の帰化に対して賛成か反対かという情報を記載しなくてはいけません。

帰化する方のご父母や兄弟姉妹に関しては理解できるとしても、配偶者の父母の情報、元配偶者の情報なども必要となりますので、帰化するのにそこまで必要なの?といわれるかたも多いです。

具体的には

「同居の親族」

「配偶者(元配偶者を含む)」

「親(養親を含む)」

「子(養子を含む)」

「兄弟姉妹」

「配偶者の両親」

「内縁の夫(妻)」

「婚約者」

となります。

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帰化については大阪、兵庫、奈良、京都など近畿以外の地域でも全国対応可能です。お問合せは帰化申請.net のホームページ問い合わせフォームかお電話から。

生活保護の方の帰化について

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生活保護の方の帰化については、生活保護を受給するにいたった理由や現在そしてこれからの生活についてなどさまざまな事情が関係してきます。

生活保護の場合ぜったいに帰化の許可がおりないか?といえばそうとも言えません。

単に仕事が見つからないから。など健康な身体をお持ちで他に働けない理由がないような場合は難しいかとは思われますが・・・。

やむをえない事情がある場合は個々のケースによって異なると思います。