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一旦スタートした帰化申請手続きが進まない理由ナンバー1は・・・。

帰化申請のご依頼を受け、手続きを進めていきますと、色々な困難が生じることがあります。

その中でも、スムーズに進まない理由で一番多いのは、実は、

「同居の家族の協力が得られない」

というものです。

 

もちろん、帰化申請を進めるには同居の家族の協力が大前提となりますので、その旨を重々ご説明して、ご協力を得られること確認したうえで進めていきます。

 

ところが、実際に進めていくと、同居のご家族の収入関係の書類の協力が得られないケースが後を絶ちません。

 

そのご家族が、帰化されない場合は、特に、最初は協力する気があっても、自分のためではないことに、時間を割きたくないため、先延ばしにされてしまうのです。

具体的な例としては、

1年間に複数個所での給与所得がある場合などは、本来なら一か所で年末調整を行うか、それをしなければ確定申告をする必要があります。

帰化などしない場合は、義務はあっても実際に問題になることは可能性は低いため、わざわざ家族の帰化のために、確定申告をしたり、過去にやめた職場に再度源泉徴収票をお願いしたり、あるいは、アルバイトを転々としている場合は、どこで働いていたかも覚えていないところ、明らかにするために調べたり・・・と同居の家族でも、かなりの負担になる可能性があるのです。

これは、帰化申請をしない、同居の家族についても、きちんと申告をして、それに関する納税証明書の添付も必要となるため、必ず必要になります。

 

そういった事情のため、他の書類はそろっても、同居の家族の書類待ちで、他の書類の期限が切れたり、進められないということが結構あります。

 

 

出生届上の父母の名前が、韓国書類と違う。

出生届上の父母の名前が、韓国書類と違う。帰化に問題はないのか?

 

 

帰化申請の必要書類の一部として、日本生まれの場合は、帰化申請人の出生届があります。

この書類の父母欄に記載されている父母の氏名・生年月日と本国書類(韓国の方なら韓国書類)に記載されている父母の氏名、生年月日が違うということはそんなに珍しいことではありません。

本国名で記載されるべきところが、通称名で記載されている、

通称名と本名と混じった表記になっている、生年月日がわずかに違うなど。

 

わずかな差で、該当の父母などが直接説明をできる状況であったり、別途同一人物であることが分かる書類が提示できるなど、ほぼ同一人物と判断できそうな場合はそう大きな問題になることはありません。

 

ただし、あきらかに別人であるような表記になっていて、その同一人物であることを証明する書類も、証人も全くいない、

 

あるいは、事実全く別人である。

 

というケースでは、そのままでは帰化がスムーズに進まないという可能性が出てくるぐらい重大な問題となることがあります。

 

官報公告で公表される帰化した人の情報は、何が記載されますか?

Q.帰化の許可が出た際に載る、官報公告で公表される情報は、どんなものがありますか?

 

 

A.帰化の許可がされた人の「住所」「帰化前の氏名」「生年月日」 となります。

 

 

実際のところ、見る人が見れば、分かってしまうというのは、避けようはありません。

ただし、官報公告を毎日確認している人は、ほんの一部の人ですので、一般の人に幅広く知られてしまう可能性は、高くはないと言えます。

 

 

 

帰化のご依頼、ご相談は、こちらのサイト(悠里司法書士事務所 帰化申請サイト)からお願いします。

現在の大阪法務局(本局)管轄の帰化にかかる時間の状況です。

現時点での、大阪法務局 本局 管轄で帰化申請にかかっている時間は、

「7か月~8か月程度」

※特別永住者の方の場合

 

が多いようです。

少し前は、1年近くかかっている方も多かったようですが、最近は若干早まってきている感じはあります。

ご依頼者さまからの帰化の許可のご報告をもとに情報を提供しております。

 

なお、上記は、法務局に受け付けられてから許可が下りるまでの期間です。

 

また、帰化申請の許可までの時間は、受付時期や法務局管轄、その方の様々な状況により前後いたしますので、あくまでもご参考程度にしていただくようお願いします。

 

児童扶養手当(母子手当)をもらっている場合の帰化申請 シングルマザーの帰化

シングルマザーの帰化申請で児童扶養手当(母子手当)をもらっているときの帰化

 

児童扶養手当(母子手当)を受給されているシングルマザーの方の帰化申請は、結構多く受任しております。

収入が少なく、児童扶養手当を足してやっと安定的な生活が可能

という状況では、帰化ができないと思われている方が多いです。

 

実際には、そのような方でも帰化の要件を満たし帰化が許可されている方は多数います。

児童扶養手当を受けられている方は、収入が増えると逆に児童扶養手当の金額が少なくなったり、もらえなかったりということも出てきますので、帰化することだけを念頭において、無理に仕事を増やされたり、収入を増やしたりするというのは、必ずしもご本人やお子様にとってよい方法とは言えません。

 

とはいえ、その方を取り巻く環境や状況によって、一概にどちらがよいかというのは決められませんので、個々のケースにより、詳しい内容をお伺いしてどちらのほうがよいのか、一番よい方法を一緒に決めていくという方法をとることも可能です。

シングルマザーで児童扶養手当をもらいながら、帰化される方は珍しくありません。

お気軽にご相談いただけましたらと思います。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ