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児童扶養手当(母子手当)をもらっている場合の帰化申請 シングルマザーの帰化

シングルマザーの帰化申請で児童扶養手当(母子手当)をもらっているときの帰化

 

児童扶養手当(母子手当)を受給されているシングルマザーの方の帰化申請は、結構多く受任しております。

収入が少なく、児童扶養手当を足してやっと安定的な生活が可能

という状況では、帰化ができないと思われている方が多いです。

 

実際には、そのような方でも帰化の要件を満たし帰化が許可されている方は多数います。

児童扶養手当を受けられている方は、収入が増えると逆に児童扶養手当の金額が少なくなったり、もらえなかったりということも出てきますので、帰化することだけを念頭において、無理に仕事を増やされたり、収入を増やしたりするというのは、必ずしもご本人やお子様にとってよい方法とは言えません。

 

とはいえ、その方を取り巻く環境や状況によって、一概にどちらがよいかというのは決められませんので、個々のケースにより、詳しい内容をお伺いしてどちらのほうがよいのか、一番よい方法を一緒に決めていくという方法をとることも可能です。

シングルマザーで児童扶養手当をもらいながら、帰化される方は珍しくありません。

お気軽にご相談いただけましたらと思います。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

 

帰化の生計要件 過去の収入よりこれからの収入がより重要

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

 

帰化の要件のひとつである生計の要件。

基本的には、自分か生計をともにする家族などの資産や収入によって安定的に生計を営むことができることが帰化の許可の要件となります。(※これが帰化の許可要件となるかどうかは、個別に異なりますが、ほとんどの方は満たす必要があります)

この帰化の許可における生計要件は、過去の収入より現在およびこれからの収入がより重要です。

たまに、

「今は休職中だが、過去何年も仕事をしていて貯金もそれなりにあるから帰化できるだろう」

というご相談をお受けすることがありますが、帰化の生計要件を考える際には、過去の収入はあまり関係ありません。

もちろん、過去の収入に対しての納税義務を果たしているかどうかを判断するために直近数年分の所得証明や、住民税等の納税証明の提出は必要ですが、たとえ、過去3年以内に無職の期間があって非課税であったとしても、今は安定的で継続的な給料所得が見込める場合は、十分に帰化が可能となります。

また、

「貯金が〇〇万円あるからいけるだろう」

という方もいらっしゃいますが、帰化申請では、資産よりも安定収入がより認められやすいので、貯金がいくらあるというのは、あまり重要ではありません。

ただし、過去に遺産が1億円程度はいった方がおり、そのかたは家族全員が無職でも帰化ができたことはありました。

預貯金が多いということは、そこに関しても説明ができなければ、本当に納税義務を果たしているのか?ということろの説明が難しくなる場合もありますし、明らかな資産の取得に関する根拠がなければ認められにくいのが現状です。

 

特に給与所得者の方は、今の職場で1年以上はやめずにがんばれそう!と思ったら就職してすぐでも帰化スタートされてもいいかもしれません。※この部分については、詳しく事情などをお伺いしたうえで、起こりうるメリットデメリットを説明、ご相談の上スタート時期を調整することをしております。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

 

 

 

 

相続手続き中(相続登記などを含む)だが、帰化して大丈夫でしょうか?

相続手続き中に帰化申請を進めても大丈夫か?

 

本日は、不動産の相続による名義変更(相続登記)を受任させていただいている方よりご相談がありました。

 

「帰化を今からするとなったら、今進めている相続手続きはどうなるか?」

 

というものです。

 

結論は、

「全く問題なく、今のまま相続手続きを完了させて問題なし」

です。

 

そもそも、帰化手続は、スタートしてから1年前後程度かかってしまう長期戦です。

そこまで相続手続きが長引くことは今回のケースではまずないので、帰化スタート時期もいつでもよいとお答えしました。

たとえ、途中で帰化したとしても、若干の書類の差し替えが必要なだけでそう大きく相続手続きに影響はないのは変わりません。

専門家にお任せいただければ、ご自身のご負担は最小限ですので、ご安心ください。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

帰化申請でいう収入証明や納税証明書などが必要な同居の家族の範囲は?

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

 

帰化申請では、帰化の申請をする方だけではなく、同居のご家族の収入証明や、納税証明書などの提出が必要です。

ときには、同居家族が収入がないことや、納税義務やその他の支払い義務を果たしていないこと、収入証明など帰化に必要な書類の協力や、帰化申請の前提となる税金の申告自体をしてくれない、など、帰化の申請をされる方以外の方のせいで、帰化の申請ができないというケースも少なくありません。

ここでいう、同居家族というのは何か?

 

よく誤解されているのは、住民票が別であればよい、と思われている点です。

世帯分離をされて、ご自身の住民票に同居家族が載らなければいいというわけには、実はいきません。

世帯分離は、本人の役所への申告によって簡単にすることができます。

ですが、それが分かれているだけで別居とはみなされません。

 

分かりやすい例としては、二世帯住宅の場合です。

この場合でも、実質、別世帯と判断される形状でなければ同一世帯とみなされるケースもあります。

入口だけが別で中は実質一件家であり、風呂、キッチン、トイレなど共通であったりする場合は、同一世帯とみなされる可能性が高くなります。

 

帰化申請につける書類の要否の判断は非常に厳しいと思っておくべきです。

 

自分で判断されずに、当事務所のような帰化申請の経験豊富な専門家にご相談されることもご一考いただけましたら幸いです。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

 

帰化申請を提出してかかる時間は、法務局の込み具合が影響します。

帰化にかかる時間は、法務局の込み具合(帰化申請する人の多さ)で変わります。

 

今年は、特に帰化申請をされる方が非常に多いなと思います。

 

帰化について一番多いお問合せが、

「帰化にかかる費用」

「帰化にかかる時間」

です。

 

 

帰化にかかる期間は、二種類あります。

 

「帰化申請を提出するまでの書類の収集や作成にかかる時間」

「法務局に帰化申請の受付をされてから許可が出るまでの期間」

です。

 

提出するまでの期間は、当事務所のような帰化申請のエキスパートにご依頼いただければ最短で進められる可能性が高くなります。(ただし、身分関係の書類を大量に収集しますので、ケースによっては調査に時間を要することもありえます)

 

問題は提出してからかかる時間です。

 

これは、法務局の込み具合やどこの法務局に提出するかによってかなり違います。

 

たとえば、以前であれば特別永住者の帰化でしたら早ければ法務局に提出後、4か月前後で出ていた時期もありました。

が、今はそれぐらいで出ることはほぼないと考えておいたほうがよいです。

また、管轄によっては、ふつ~の会社員の一人暮らしの方の単純な帰化でも1年近くかかっている方もいます。

 

今は帰化される方が多いので、時間がかかると思っていたほうが無難です。

帰化したい時期が決まっている方は、一日でも早く始められることをお勧めいたします。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

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