「帰化の役立ち情報」カテゴリーアーカイブ

帰化の必要書類 確定申告書の控えがない場合はどうしたらよいですか?

大阪の帰化申請をはじめとし、兵庫、奈良、京都その他北海道から沖縄まで全国の在日の方の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

個人事業主の方、サラリーマンでも二カ所以上の給与がある方、会社役員でも報酬が高い方などは2月3月に確定申告をされると思います。

確定申告をしている場合は、帰化申請には確定申告書の控え(コピー)を提出する必要があります。

この確定申告書の控えには、提出した税務署のハンコの押したものが必要です。(eタックスの場合は、受付番号など受付が分かるものがあればOK)

ところが、確定申告書の控えは自分で用意していないともらえない書類ですので、確定申告したけれども申告書の控えはないという方もご自身で申告されている方には多いです。

そんな場合は、管轄税務署に個人情報の開示請求をすることによって、確定申告書及び添付書類の開示を行うことができます。

開示請求の手続き(税務署ホームページ〉

開示請求の際には添付した書類の開示も行う場合は、個別に記載をしなければいけませんので、帰化申請のためには源泉徴収票の開示は絶対にしてもらうようにしてください。

 

開示請求するためには、身分証明書や住民票(直近取得のもの)などが必要となりますので、前もって準備しておくほうがスムーズです。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net)

代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

帰化のフルサポートの内容は帰化専門家によって違います。

大阪の帰化申請をはじめとし、兵庫、奈良、京都その他北海道から沖縄まで全国の在日の方の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

 

帰化申請のフルサポートプランについて。

当事務所では、フルサポートのプランでは、たとえば在日韓国人の方の帰化の場合などですと、ご本人にやっていただくのは基本的に

「情報をいただくこと」

「ご本人しか用意できない書類を用意していただくこと」

の二つです。

 

もちろん韓国書類の収集・翻訳や日本での書類集め、申請書の作成などすべてします。

よくあるのが、たとえば

「韓国の本籍地の情報がわからない場合は調査費用として〇〇円」

「元妻の戸籍をとるための、本籍地などの情報が分からない場合は調査費用として〇〇円」

など、帰化申請の専門家であればどう調べればよいかを知っている部分についても、フルサポートに含まれない場合もあります。

どこまでが帰化のサポート内容に含まれているかは、個々の帰化専門家事務所によって異なりますので、直接ご確認いただくほうがよろしいです。

当事務所は、代理で取得できる書類はすべてこちらで収集し、できる限りの調査(帰化専門家としてノウハウで調べられる範囲)も含めてお受けしますのでご安心いただけると思います。

帰化についてはお気軽にご相談ください。

 

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代表 司法書士・行政書士 まえかわいくこ

母子の方の帰化申請

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母子家庭の方の帰化申請は、多く相談を頂いております。

母子手当を受けられていて、正社員で働いていない方でも、他の帰化要件を満たしていれば帰化されている方はたくさんいらっしゃいます。

母子だから帰化は難しいのではないかとご心配されている方も多いようですが、実際には帰化ができる方もたくさんいらっしゃいますので、簡単に帰化申請をあきらめずに当事務所にご相談いただけましたら幸いです。

 

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代表 司法書士・行政書士 まえかわいくこ

 

PR 帰化申請が5万円~

契約社員や派遣社員、アルバイト・パートは帰化できますか?

契約社員や派遣社員、アルバイト・パートは帰化できますか?

 

契約社員や派遣社員の帰化申請は可能ですか?

アルバイト、パートの場合も帰化できますか?

 

というご質問をよく受けますので、少しご説明をさせていただきます。

 

Q:「現在、正社員ではなく派遣社員や契約社員なのですが帰化できますか?」

というご質問をお受けすることがあります。

 

A:「正社員でなくても、安定性がある場合は派遣社員や契約社員でも帰化ができます。」

 

派遣社員や契約社員と一言でいっても、色々な雇用形態があります。

派遣社員の場合は、その派遣契約期間がどれぐらいか、派遣先は随時変わるのかなどは非常にさまざま形が考えられます。

 

派遣社員について

たとえば、派遣元はひとつだが、派遣先が年に何回も変更する。

こういった場合でも、間が空くことなく、安定的に派遣先が確保され、収入も安定されていれば帰化の要件である生計要件を満たしていると考えられます。

特殊な専門職などの派遣や、業種によってはこのような形もたまに見られます。

ただし、期間が短い場合は安定的に派遣先があるということが判断できるぐらいの継続性は見られてきます。

派遣元も派遣先も変わらないが、契約だけが3か月更新などという場合も、そのまま継続的に更新が見込まれる状況であれば帰化申請は可能です。

 

契約社員について

契約社員について、正社員との違いは、期限の定めがある雇用という点です。

この期間は、3か月など短い場合もあれば1年更新の場合などさまざまです。

短い契約期間であったとしても、そのまま何度も更新がされ、その後も更新が見込まれる場合は、帰化申請は可能と思われます。

 

アルバイト・パートでも帰化できるか?

アルバイトやパート勤務でも、収入の安定性があり、継続性も見込まれる場合は帰化申請が可能です。

正社員でないからダメ、アルバイト・パートだから帰化できないということはありません。

たとえば、パート勤務でも専門職で、正社員以上の給料を何年ももらっている人もいます。

雇用形態にかかわらず

「収入金額の安定性」

「収入の継続性(今後も含めて)」

 

が帰化には非常に重要ということです。

 

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代表 司法書士・行政書士 まえかわいくこ

 

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同居家族の税金の滞納は帰化に影響しますか?

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悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

「同居家族の税金の滞納は帰化申請に影響しますか?」

に対する答えは、

「基本的に影響します」

となります。

 

帰化申請する方と同居のご家族の方については、帰化されない方についても、住民税や、所得税、事業をされている場合は、事業税や消費税、法人役員の場合は、法人税、消費税、法人市民税、法人府県民税などの納税証明書も帰化の添付書類となっています。

そこで未納があると、ご本人がそこに全く関与していなかったとしても帰化申請には影響があります。

これは、いつのどの税金を滞納しているのか、支払について関係官庁と協議ができて支払っているのか、などによってどの程度影響するのかなどが帰化申請が可能かどうかということろの判断に関わってきます。

ご自身で判断されず帰化専門家である当職にお気軽にご相談いただけましたらと思います。

 

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