「帰化のQ&A」カテゴリーアーカイブ

実際には扶養家族に入れられない妻や子供、両親を扶養に入れています。帰化には問題ないでしょうか?

 

Q.実際には、扶養家族に入れられない家族を扶養家族として会社の年末調整を受けているあるいは、確定申告等をしている場合に、帰化申請はできるのか?

 

A.そのままでは、帰化申請はできません。書類上、扶養家族にできない家族は外した内容で税金の修正申告等をして、本来支払うべき税金を支払ったうえで申請する必要があります。

 

 

帰化申請などの手続きをしない場合、例えば、収入が多く、控除対象にならない配偶者や、子どもを扶養家族として年末調整や確定申告などで控除対象とし、結果的に脱税状態になっていても、ほとんど実質的な問題が明らかになる可能性は低いかもしれません。

ところが、帰化申請をするためには、納税義務などの義務をきちんと果たすことも条件のひとつとなっているため、そのままの書類では帰化申請はスムーズに進みません。

一旦、誤った状態で年末調整や確定申告などをされてしまった場合は、帰化専門家にご相談いただいたほうがよろしいです。

 

 

帰化申請のご依頼をご検討の方で、上記のようなケースに当たる方は、

こちら(帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net)サイト)からお気軽にご連絡ください。

 

豊富な経験をもとに無事帰化申請ができるよう、お手伝いいたします。

 

いくら収入があったら帰化の生計の要件を満たすと言えますか?

Q いくら収入があったら帰化の生計の要件を満たすのですか?

 

A いくら収入があれば、帰化申請手続き上において、生活ができると判断できるかは、個々の状況によって違うため、金額は言えませんが、収入から支出を引いて十分に生活できる程度の収入が必要です。

 

なお、上記で言う「収入」は、手取り収入となります。

 

会社員やその他給与所得者で言えば、額面ではなく、もろもろ控除されたあと振り込まれる金額です。

個人事業主で言えば、確定申告書上の「売上」ではなく「所得(青色申告などもありますので、必ずしもイコールではないですが)」ベースさらに、そこから、税金や年金の支払いもできなければいけません。

 

また、実際には十分な収入があっても、公的書類等で明らかにできない収入はここには入れられません。

 

なお、帰化される方ご本人の収入だけではなく、同居または別居の親族の収入や資産により生計を立てることができる場合も、帰化ができる可能性があります。

 

ご自身が生計要件を満たしているかは、個々の事情をお伺いし、判断させていただくことが可能です。

帰化申請ご検討の方は、

こちら(帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net))

からお気軽にご相談ください。

 

 

官報公告で公表される帰化した人の情報は、何が記載されますか?

Q.帰化の許可が出た際に載る、官報公告で公表される情報は、どんなものがありますか?

 

 

A.帰化の許可がされた人の「住所」「帰化前の氏名」「生年月日」 となります。

 

 

実際のところ、見る人が見れば、分かってしまうというのは、避けようはありません。

ただし、官報公告を毎日確認している人は、ほんの一部の人ですので、一般の人に幅広く知られてしまう可能性は、高くはないと言えます。

 

 

 

帰化のご依頼、ご相談は、こちらのサイト(悠里司法書士事務所 帰化申請サイト)からお願いします。

アルバイト勤務の場合は、帰化はできますか?

 

Q アルバイト勤務でも帰化ができるか?

A アルバイト勤務でも、収入の継続性や安定性が見込まれれば帰化は可能です。

 

 

正規雇用のフルタイム勤務ではなく、アルバイトやパートの方で帰化をする方は実は結構多くいます。

 

同居の家族で安定収入の方がいれば、ご本人に収入がなくても、帰化は可能ですので、アルバイトでも問題ありません。

お一人の生活をご自身の収入で支える一人暮らしの方でも、アルババイトでも安定的な収入と、ある程度の継続性が認められれば帰化はできます。

一言で

「アルバイト」

と言っても、

 

1日数時間の月2.3万円のアルバイトもあれば、

正社員を超えるような、月30万円以上の収入を継続的に得られている人もいますので、勤務形態のみをもって、帰化申請ができないということはなく、総合的に判断されますので、結論として、アルバイトやパートでも帰化ができる可能性は十分にあるということです。