実際には扶養家族に入れられない妻や子供、両親を扶養に入れています。帰化には問題ないでしょうか?

 

Q.実際には、扶養家族に入れられない家族を扶養家族として会社の年末調整を受けているあるいは、確定申告等をしている場合に、帰化申請はできるのか?

 

A.そのままでは、帰化申請はできません。書類上、扶養家族にできない家族は外した内容で税金の修正申告等をして、本来支払うべき税金を支払ったうえで申請する必要があります。

 

 

帰化申請などの手続きをしない場合、例えば、収入が多く、控除対象にならない配偶者や、子どもを扶養家族として年末調整や確定申告などで控除対象とし、結果的に脱税状態になっていても、ほとんど実質的な問題が明らかになる可能性は低いかもしれません。

ところが、帰化申請をするためには、納税義務などの義務をきちんと果たすことも条件のひとつとなっているため、そのままの書類では帰化申請はスムーズに進みません。

一旦、誤った状態で年末調整や確定申告などをされてしまった場合は、帰化専門家にご相談いただいたほうがよろしいです。

 

 

帰化申請のご依頼をご検討の方で、上記のようなケースに当たる方は、

こちら(帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net)サイト)からお気軽にご連絡ください。

 

豊富な経験をもとに無事帰化申請ができるよう、お手伝いいたします。

 

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