「帰化の必要書類」カテゴリーアーカイブ

韓国領事館は、本人の出生届が出されていないと父母の韓国戸籍を発行してもらえない方針です。

在日韓国人の方が帰化するときには、父母やご本人などの韓国戸籍(正確には、家族関係登録簿証明書、除籍謄本)が必要です。

ところが、日本生まれの方の場合は、出生届を韓国にしておらず、帰化されたい本人が韓国戸籍に載っていないことがあります。

その場合でも父母の韓国戸籍があれば取得して、帰化手続には添付する必要があり、これまでは、親子関係や、父母の婚姻関係などを日本の書類(出生届、婚姻届など)で証明できれば普通に発行してもらえました。

しかし、少し前から、出し渋るようになり、ついに、昨日は、出生届をださないと発行しない、と断言されてしまいました。

 

こうなってくると、結構やっかいです。

帰化申請を出す前提として、ご自身の出生届を韓国にまずしなければならないケースも場合によっては出てくるかもしれません。

ここの取り扱いは、完全に発行してくれないことが広まっていくのとともに法務局の取り扱いも定まっていくのではないかと予想されますので、現状ではなんともいません。

その点も含めて、帰化申請の着手の際で、父母は届出があるがご本人が載っていないようなケースに当たる可能性があれば、十分に説明をさせていただく必要があり、ご納得いただいてから進めるようにします。

 

帰化手続といっても、ずっと同じ形で進められるというものではありません。

何年もやっていますと、添付書類ががらりと変わったり、翻訳の分量が半端なく増えたり、各制度や取扱いの変更によってふりまわされるのはいつものこと。

臨機応変に対応していくしかありません。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

帰化で実は一番大変な作業・・・、それは、課税証明(所得証明)と源泉徴収票、確定申告書などの数を合わせること。

帰化申請で一番大変な作業は、収入の数字を公的証明書と合わせること

 

帰化の手続きで、帰化の専門家事務所として、一番手間のかかる作業は、住民税の転職の多い課税証明書などの公的所得証明書類の金額と、別途添付する、会社からの源泉徴収票や確定申告書などに記載されている金額を一致させることです。

 

会社員の方で、過去3年以上同じ職場にお勤めしていて、同居の家族にも3年以内に転職などが全くない、などでしたら、この部分についてはほぼ問題なしです。

 

ところが、過去3年以内に職場を転々としていたり、数日のアルバイトや短期で何カ所も仕事をしている場合は、かなり大変になります。

たとえば、帰化をしたい人は会社員で3年以上同じ職場で源泉徴収票はきちんと年末調整されている。ただし、同居の大学生の子どもが3年以内に複数個所のアルバイトを転々としている。

この場合は、帰化したい方については、基本的には年末調整済みの源泉徴収票を1年分つければよい。

しかし、大学生のこどもについては、まずは3年以内の職歴を詳しく把握する必要があり、実際に住民税の課税証明書に記載されている金額にある内容の源泉徴収票をまずそろえ、きちんと年末調整している場合以外は、確定申告も必要となる可能性がある。

 

会社員世帯の帰化だから、簡単、自分でできると思うのは結構危険。

1000名以上の方の帰化を経験した帰化のエキスパートでも、一番大変な部分。

 

何より、短期の場合などは、働いていた本人もどこで働いていたか記憶にない場合などもある。

調べる方法は一応あることはある。

 

そういった複雑な問題が山積みなのが、帰化申請者かその同居の家族が転職の多いとき。

迷わずに早めに帰化の専門家に依頼してもらうほうが負担はかなり軽くなると言えます。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ