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帰化を行政書士に依頼したのち、やっぱり忙しいから無理と言われた。ありえないことが本当に起こる!?

「帰化を行政書士に依頼したのち、やっぱり忙しいから無理と言われた。」

もちろん、当事務所の話ではありません。

帰化を当職にご依頼いただいた方が、弊所に来られる前に、別の専門家(ほとんどの場合行政書士。司法書士のケースも一度だけありましたが・・・)に依頼したが、途中で忙しくなったから、進められなくなったと断られた、あるいは、時間だけが過ぎて、何も進めてもらえないので書類を返してもらって改めて弊所に帰化のご依頼をいただいた、というケースがあります。

嘘のような話ですが、意外と多いのです。

帰化の依頼を受けている、司法書士や行政書士事務所と言っても、その規模はまちまちです。

特に行政書士事務所に関して言えば、行政書士が一人、よくて事務員一人ぐらいの規模でやっているところが多く、たまたま依頼が重なれば手が回らなくなることもあり得る話です。

なぜなら、帰化申請は、他の手続きと違い、非常に多くの情報をご依頼者からいただき、大量の書類を代理で集め、さらに国籍によっては、例えば韓国人の方の帰化などの場合には、翻訳までしなければならず、それぐらいの規模であれば、数件で手一杯となってしまうのは目に見えています。

また、帰化はそれだけ、大量の情報や、書類をあつめなければならない手続きであるため、要領よく進めるノウハウを持っていないと、専門家も苦しみますが、それ以上にご依頼者が大変といった事態が起こりえる手続きです。

そういった目にあった帰化のご依頼者には、当事務所ではそのようなことはないのでご安心いただくようお伝えしております。

確実に、しかも効率的に、なるべくご依頼者の労力を減らし、トラブルがおきない方法を選択し、日々進め方を改善しノウハウを培っております。

また、帰化申請は担当者はつくものの、一人の方の帰化を複数人でサポートしていますので、手続きが進まないということは考えられません。(もちろん、帰化申請にはご本人からの情報やご協力も必要となりますので、最低限していただくことをご協力いただける前提ですが・・・。)

帰化申請の専門家選びは慎重にされることをお勧めいたします。

何よりもご依頼者の時間、労力がもったいないです。

当事務所では、一日も早く帰化の許可が得られるお手伝いを全力でさせていただいております。

帰化する時期を一度逃すと、10年、20年すぐに経過してしまうのが現実・・・。

先日、弊所に帰化のご相談にご来所頂いた方もおっしゃっていたことです。

 

最初に帰化しようと思ったのは、20代で、日本人と結婚して、子どもが生まれたとき。

ところが、生活の忙しさからそのままになり、時はすぎ、

 

40代で離婚。

その時には、同居の家族の関係で、帰化に必要な書類をそろえるのは困難と判断。

 

あっという間にまた。10年以上が経ち、今、60歳まで帰化をしたいということで、今回は、すぐにでも帰化をしたいということでした。

 

様々な帰化なご相談者から同じようなことをよくお聞きします。

 

どうせするなら、もっと若いうちにしておけばよかったと皆さん口をそろえておっしゃいます。

一度、帰化したい気持ちになっても、途中で頓挫すると、10年などあっという間です。

今若いかたで、帰化をされたいと思われている方は、なるべく若い年代でされるほうが帰化手続きも比較的進めやすく(書類が少なくなる傾向にあります)、色々な問題が発生する前に帰化できるのがベストなので、今帰化の要件を満たしているなら、一歳でも若いうちに帰化されることをお勧めいたします。

 

 

忙しい子供のために代わりに帰化手続を進める親御さまも実は多いです。

成人したこどもがいるが、仕事が忙しく帰化したいがなかなかできない。

そういった方も実際には非常に多いようです。

 

代わりに親御さんや、他の親族の方が帰化のご相談に来られ、ご本人の同意を得たうえで、お越しいただいたご親族の方を窓口として、帰化申請の手続きを進めるという形でも、帰化申請をお受けすることがあります。

この場合は、帰化の申請人の方の詳しい情報をご存じの親族の方であれば、代わりにお越しいただいてもスムーズに進められることが多いです。

もちろん、帰化申請の受付や面接などどうしても帰化申請人の方が直接法務局に出向かなければならないタイミングはあるものの、申請するだけの状態まで別の方の協力を得て進めることにより、帰化が非常に近いものになる方も多いはずです。

帰化申請はしたいけど、忙しいからあきらめている方。

代わりに動いてくれる親族等がいらっしゃれば進められるかもしれません。

 

お気軽にご相談ください。

 

 

 

元々日本人だった方の帰化申請。

たまにお受けするのが、元々日本人だった方の帰化申請。

韓国籍の男性と婚姻することにより、韓国籍となった元日本人の方の帰化です。

 

この場合は、在留資格が、元日本人の方のみ特別永住者ではなく永住者となっているのが普通で、元々日本人でありながら、元々外国籍である、特別永住者である他の家族よりも必要な書類が多くなったりと、一見、不自然な状態となります。

 

元々日本人であったことにより、どうしても、帰化して日本人に戻りたいという要望をお伺いすることが多いのです。

 

帰化はさまざまな方が申請を行います。

その方に合わせた手続きの進め方が必要となります。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

本日より帰化業務 営業開始です。

司法書士・行政書士のまえかわです。

 

あけましておめでとうございます。

 

 

令和2年度、本日より営業を開始いたしました。

1月中の帰化相談のご予約受付中です。

 

土曜日はほぼ埋まっておりますが、まだ少しだけ空きがあります。

 

帰化について様々なご相談にご対応しております。

 

本年度も何卒よろしくお願いいたします。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net)

PR 大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。帰化専門家の少ない地域の方で遠方にお住まいの方もお気軽にご相談ください。