「帰化日誌」カテゴリーアーカイブ

帰化申請で、給与明細や源泉徴収票が出ないとき⇒実際には、個人事業主扱いとなり、事業所得として確定申告が必要となる可能性あり。給与所得ではなく、事業所得で申告。

帰化をしない場合は、実際に問題が表面化しないけど、帰化申請する際にはきちんとしておかないといけないことは、本当にたくさんあります。

その中でも、収入について、特に税金の申告については、きっちりと行い、納税していることが必要です。

 

よくある事例が、

 

帰化する人の同居の家族が、従業員だと思っていたが、帰化手続を進めていく途中で、

「給与明細」や「源泉徴収票」

が出ないということが判明。

 

よくよく調べてもらうと、

「従業員=雇用関係」

ではないとのこと。

 

雇用関係ではなく、源泉徴収票も出ないとなると、外注のような形、すなわち「請負」となり、個人事業主と同じような形で、確定申告をして納税しなければ、課税されない状況になっていることがあります。

 

基本的には、申告できていなかった分をきちんと申告して、国税、市税ともに納税している状態でないと、たとえ、申請人でなかったとしても帰化申請できません。

ここで、帰化手続きをどう申請するかは、専門家と相談、ということになりますが、

その人の収入が、生計要件を満たすために必須な場合は、きちんとせざるを得ません。

 

さて、確定申告や市税の申告をしようとしたときに、間違ってしまうのが、

「事業所得」

として申告せずに、

「給与所得」

として申告してしまうこと。

 

 

事業所得と給与所得では基礎控除額なども違うため、間違って申告してしまうと、さらに修正申告して追加納税しなければなりません。

 

確定申告会場に行って、申告する際に、会場の人にきちんと説明しても、給与所得で申告されてしまうこともあるぐらいですので、帰化申請される方がしっかりと、状況に合わせてどの内容で申告が必要で、申告書の控えはどのようなものが必要か

ということをきちんと伝えなければ、帰化手続は非常に複雑なものとなります。

 

 

ご自身で判断が難しい場合は、帰化専門家にご相談されることをお勧めいたします。

 

 

 

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大阪で帰化申請をするなら、在日韓国人の方の帰化に非常に強い司法書士に是非ご相談を!

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所の前川です。

 

大阪市、大阪お住いの方で帰化をされたいとご希望の方は是非当事務所に一度ご相談にお越しいただければと思います。

 

弊所は、帰化申請の経験が非常に豊富で、本当にあらゆるケースの帰化に対応してまいりましたので、特有のノウハウを持っております。

そのため、帰化申請をご利用しやすい費用でお受けすることが可能となり、本当にたくさんの方の帰化サポートをさせていただいてきました。

また、一度帰化でご依頼をお受けした後は、難しい相続手続きや、会社のこと、事業のことなど、法律関係の幅広いご相談も引き続きご対応させていただき、帰化のご依頼をご縁に末永く気軽に相談できる、法務パートナーとして、お役に立たせていただいております。

 

大阪で帰化申請を少しでもお考えの方は、お気軽にお電話またはお問合せフォームよりご連絡いただけましたらと思います。

 

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こんな時期だから帰化申請をする方が増えている?

世の中では、新型コロナウイルス関係の影響で外出を控える傾向となっております。

 

そんな時期にも関わらず、弊所では帰化申請をスタートされる方のご相談が、通常より増加しております。

逆に、他の場所に行ったり、できないこの時期に、面倒な手続きを帰化の専門家に任せて終わらせてしまおう、

と考えられている方が多いのかもしれません。

 

ご来所されて、スタートされる方も多い一方、遠方(他府県の方も含みます)の方から、あるいは、近くの方でも何らかの事情でご来所が難しい方のお問合せフォームやメールからのご相談も増えております。

 

お近くの方、遠方の方にかかわらず、お問合せフォームまたはお電話、FAX等で帰化についてのご相談はお受けしております。

 

 

ご自宅から帰化申請の依頼は可能です。帰化は、メール、郵送、お電話でも進められます。

新型コロナウイルスの影響で、外出を控えている方も多いと思います。

また、外出したくても、いつも利用している施設や場所が閉鎖されたり、集まりがなくなったりと、趣味も中断せざるを得なくなっている方も多数いらっしゃいます。

 

こんな時期ですが、帰化申請の手続きをスタートしたり、準備をすることは、

もし、当事務所にご依頼いただければ、ご自宅にいても可能です。

最終的に、書類が整えば、法務局に自分で申請は必要とはなりますが、それまでに必要な、書類収集、帰化申請書の作成準備などは、弊所に任せていただければこちらでいたしますので、申請のときまでは、基本的には外出も不要となります。

ご来所いただくことももちろん可能ですが、最初から帰化の準備完了まで、ご自宅にいつつ進めることも可能ですので、是非帰化をご検討の方は、ご相談いただけましたらと思います。

 

 

法務局に何度も足を運びほぼ書類がそろったという状況で、要件的な確認は全くされていなかったことが判明するケース。

先日こんなことがありました。

 

法務局に何度も通い、帰化の必要書類を用意し、(韓国籍の方だったので、韓国書類の翻訳まで既に用意されていた)、あと少しというところで、帰化申請書の作成に手間取り、自分では無理と判断され当職にご相談に来られた方がいました。

 

たしかに、チェック表には、必要な書類と対応したそろった書類のチェック表の記載がほぼ〇になっていました。

 

ところが、よくよく話を聞いてみると、個人事業の所得が赤字だというのです。

普通は、法務局でその内容まで確認し、要件を満たしているかどうかまで言ってくれると思いますが、必ずしもそこまでしてくれるチェック担当者ばかりではないということです。

確定申告書はあることは確認して、チェック表には〇があるものの、中身が赤字か同課までの確認がされおらず、このままでは、帰化要件を満たしていると認めてもらうのが困難な状況でした。

最後の最後に近いところまで進めて、結局、要件を満たしていなかった。となることが、一番労力、時間、お金の無駄遣いとなります。

 

ここが、帰化を専門で受任している司法書士や行政書士といった専門家にご相談されるかされないかの違いが鮮明に出てきます。

 

帰化の経験豊富な専門家であれば、書類どうこうより、まずは要件を満たしているかという情報を得ることから始めます。

なぜなら、要件を満たしていないまま着手しても、ご依頼者にとって損しかないからです。

※よくよく要件を満たしていることを確認せず、着手する専門家もいますので、信頼できるかご本人での判断はある程度必要です。

当職でしたら、まず端的に要件を満たすかどうか、ポイント的な情報で確認し、要件を満たす場合は、次の段階(必要な書類の準備や、その収集に協力が必要な人の協力が得られるのか、不都合が生じる可能性はどうなのかまで確認します)

の帰化申請をスムーズに進められるかを判断するに必要な情報を聞きます。

 

そのような、根本的な部分の確認をせずに進めて、結局は説明になかった家族の協力が必要となったり、申告できていない税金関係書類を求められ、提出できず、帰化手続きが途中で頓挫したりと、過去に帰化申請で別の事務所に依頼され、帰化できなかった方が今回こそはということで、当事務所にご相談に来られる方が非常に多いです。

 

 

いずれにしても、帰化に着手するのは、帰化手続をスムーズに進めるために弊害がないかをその方の状況によって、適格に判断し、問題ないと判断してからでも全く遅くありません。(30分もお話聞けばほぼ分かります)

 

まずは、ご自身が帰化ができる状況かどうか(実質の要件を満たしているか、ではなく、書類として明示できるかが重要)を知ることから帰化ははじまります。

 

適格に判断できる経験豊富な当職に是非ご相談、ご依頼いただけましたら全力でサポートさせていただきます。