「帰化日誌」カテゴリーアーカイブ

自分の事務所を「弊社」っていうことに対する拒絶反応

帰化の行政書士のWEBサイトを見ていると、個人事務所なのに、自分のことを「弊社」と記載しているサイトをよく見ます。

それを見るたびに、わたしは何となくいやな気持ちになります。

 

法律専門職の事務所は、会社になりえません。

なれるとしても、行政書士法人などです。

 

弊社とか当社って言い方は、いかにも商売商売していて、法律専門職の事務所にはそぐわない。

 

間違った日本語を使って恥ずかしくないのかと少し疑問を持ちます。

 

あるいは、本当に、知らないだけなのか・・・。

 

個人的な意見なので悪しからず。

 

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net)

代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

 

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はじめて飛び込みでの帰化申請のご対応をしました。

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

 

帰化手続きだけではなく、当事務所はご面談などはすべて予約制となっております。

ところが、たまに飛び込みでいらっしゃるご相談者がいます。

前の事務所は窓に大きな看板を掲げていたので、今よりも飛び込みは多くありました。

外から分かりづらくなった今でも、前ほどではないですが、たま~にあります。

大体は、飛び込みは不動産登記のご相談が多いです。

 

相続や抵当権抹消など。

 

そんな中、本日はめずらしく帰化申請のご希望の方で飛び込みの方がいらっしゃいました。

そして、そのまま受任させていただきました。

 

メールでのやり取りをさせていただいていたので、本当の飛び込みというのとは少し違いますが、たまたま私が対応できたのでよかったです。

帰化のご相談の場合は、ざっくり1時間前後ぐらいはお時間かかりますので、大抵はご予約なければご対応できないのです。

色々なご縁あるな~と、本日も新しい出会いをいただき感謝です。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net)

代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

帰化をするために引っ越しする人もいます。

帰化申請をするためには、その要件を満たす必要があり、必要書類を提出することも必要です。

帰化をしたいけれども、現在の状況では帰化の要件を満たさなかったり、必要書類を完備することができない

といった方は、帰化のご相談を受けていると非常に多い。

 

たとえば、ご自身は、一人であれば会社員で生活も問題なく、要件も満たすし自分の必要書類は簡単に用意できる。

ところが、同居の家族が多額の負債があり、同一世帯であったら生計が成り立たない、あるいは、同居の家族が税金の滞納があり、支払いなどに協力をしてくれないなど、一人ならなんの問題もないのに、同居の家族が理由で帰化申請に踏み込めないという方が残念ながら多いのです。

 

また、実際の要件は満たしていても、書類の協力をしてもらえない場合もスムーズに帰化申請まで進めません。例えば、同居の父が会社経営をしているが、そこの決算書類などの用意など協力をしてくれない、など・・・。

 

上記以外にも本当に色々なケースが存在します。

 

そんなときは、帰化のために独立されて、一人世帯として引っ越しをされる方も意外と多いのです。

 

本気で帰化をしたい方は、この方法もご一考されてもよろしいかと思います。

同居のご家族のために帰化が進まず苦労し、進まずあきらめたけど、数年たって、結婚して新しい世帯になったら、あの苦労は何だったのだろうと思うぐらいあっさり帰化できた。

ということもいくつかのケースでご対応しました。

 

本気で帰化をお考えの方は、ご自身が帰化をするための最善の方法は何か?というご相談にご対応いたします。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net)代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

 

帰化のココが知りたいシリーズ 1 「申告していない所得がある場合ばれるのか?」

帰化のここが知りたいシリーズ第1回目です。

 

「実際にはたくさん所得があるけども、申告していない。」

という方。

 

サラリーマン以外のおしごと、例えば個人事業主であったり、法人の代表者で好きなように調整できる立場の方の場合、あまり大きな声では言えませんが、そういったご相談がある場合が少なくありません。

 

基本的には、

「ばれるでしょう!」

とは、一旦、断言させていただき、

 

「もし、バレなくても申告しなければ脱税になりますのでダメです!」

と伝えたうえで、

 

内容をお伺いしていきます。

 

「所得を申告していない」と一言で言っても、様々です。

本当に個人事業主でこじんまりと現金商売でやっていて、実際にどれだけの売り上げがあがっていて、経費がかかっているかは外部からは分からない。

そんな状況であれば、実際にはもっと利益が生じていても、帰化手続きの書類から

「あなたは脱税している!」

と、どの情報や提出する書類から誰が判断できるのか?ということになります。

 

 

別のパターンでは、法人の代表者で、法人の申告では、自分や家族の役員報酬を損金として計上している。

が、給与支払い報告をしていないため、実際には報酬をもらっている家族の一部の収入が市が把握しておらず、住民税がかかる収入であるにも関わらず、請求が来ていない。

こういった場合は、ほぼ提出する書類から、判明してしまうので、市税の申告も何年分かは避けられず、納めるべきだった税金はきちんと納めなければ帰化申請は受け付けられない。

 

といった状況になることもあります。

 

ゆえに、その方の状況によって、結論が違うということになります。

 

提出する書類から何がどう分かってしまうのか?

それは、帰化のエキスパートしか知りえないことです。

 

絶対に脱税はダメであるという前提で、提出する書類の意味や、きちんと申告しなければいけないもの(これはしなければ致命的な部分)、逆に外面からはわかりづらい要素を持つ部分など、帰化をお考えの場合は、経験豊富な専門家でしか説明できない、細かい実務的な情報を伝えつつ、果たさなければいけない義務を果たしつつ円満に帰化ができるようにサポートさせていただいております。

個々に本当の意味でデキる帰化手続きの専門家に相談。

これしかないです。

 

 

 

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net)

代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

 

 

「100%帰化できます」と言う専門家は絶対信用してはいけない3つの理由。

「100%帰化できます」と言う専門家は絶対信用してはいけない3つの理由。

 

 

「100%帰化できます!」

と言われて今から帰化しようと思っている皆さんは安心するかもしれません。

ですが、待ってください!!

 

100%って本当にあるんでしょうか?

 

答えは、

「ノー です」

 

その専門家は信頼するのに値しません。

宣伝文句として利用しているかもしれないが、自分の業務の進め方の欠点を露見しているに他ならない。自分の専門家としての資質の低さを宣伝しているようなものです。

 

なぜなら

 

理由1

帰化申請は、帰化後の日本の戸籍を作成するのに必要な身分関係を証明する書類などで、父母などが認定されなければそのままでは許可がでないことがありうる。

からです。

 

ということは、面談や、メールやお電話などで数分要件的な質問を聞いただけで、

「100%帰化できるので安心してください。」

なんていう人は、上記のようなイレギュラーなケースを経験したことがない程度の簡単な帰化申請の経験がないか、自分の行動や言動に責任を持たない人かのどちらかということになります。

帰化の身分書類は、収集していく段階で初めて、書類ごとに父母や兄弟関係が食い違っており、それがどちらが正当かということを決定づける書類や、証言なども得ることができず、韓国籍の場合などですと、本国書類を裁判書類を訂正したうえでないと帰化の許可ができない、あるいは、受付さえできないケースが存在します。

確率は本当に低いものの、あり得るのです。

当事務所では1000人以上の方の帰化にかかわってきた経験で、上記のような悪条件がいくつも重なり、受付もしてもらえなかったケースが500件中の1件ぐらいで存在しました。

また、結果的には帰化の許可に至ったが、身分関係の証明ができないことが書類を集めて判明するケースは意外と多く、大体100件に1~2件程度は、父母、兄弟関係が韓国書類と日本の書類で合わない危ういケースが存在します。

たとえ、可能性が低くても、こういったケースがあるということはすべての帰化のご依頼者に説明すべきであるとわたしは考えますので、わたしは、きちんと説明をし、ご納得いただいた上で正式に進めていきます。

それが、法律専門家としては当然の進め方です。

 

 

 

理由2

何でも簡単に100%と言えてしまうということは、自分の発言に責任を持たないことの表れであるから。

 

何事でも、100%ということは存在しないのが世の常です。

100%というためにはその具体的な根拠となる信頼できる情報などをご依頼者に提示できてはじめて発言できることであると法律専門家であれば通常考えます。

それを簡単に、「100%」と口から発してしまうことができる人物は、法律家としてという以前に、ひとりの人間として信用ならん、この人は必要な数パーセントの重要性を理解できていない程度の人だ

と思わざるを得ません。

 

帰化の手続きは単なる書類集め、作成ではありません。

帰化される方のみならず、その同居のご家族の職業や収入、別居のご家族の方に関する情報に至るまで、本当に帰化申請人の方にかかわるすべての情報といえるぐらいの個人情報のかたまりを扱う非常に神経を使わないといけない、手続きなのです。

何でも簡単に「100%」や「絶対に」を言える人にはご自身の大切な個人情報を渡してはいけません。

 

理由3

残り数%にこそ専門家に依頼する意味があるから

なのです。

理由2のところでも言及しましたが、帰化できない可能性こそ、依頼者が知りたいところなのです。

要件をみたしていても、それに必要な書類が完備できるかというところまで分からないと、100%にはなりません。

たとえば、ご自身(帰化の申請者)は無職、日本人の夫は義父(夫の父)経営の株式会社の取締役などの場合を考えます。

この場合は、全く同居していなくても、生計が別でも、代表者である夫の父の協力が必要になります。

なぜなら、法人に関する納税証明書の取得が必要であったり、赤字かどうか、従業員の源泉所得税の納付の有無や、社会保険加入、税務調査上の追徴課税の有無その内容、決算書一式など法人や個人についての個人情報や法人の情報を含むほぼすべてと言っていいような書類や情報のご協力が必要になってくるのです。

その協力がもらえるか、協力がもらえるとしても、法人としての義務を果たしているのか(社会保険加入、源泉徴収納付義務など)、果てしていないときは、ご本人の帰化のために義務を果たしてもらえるのか、はたまた要件を満たしていても、必要な法人関係の書類を準備できるのかなど、少し話を聞くぐらいでは判断ができないような深い情報の確認が必要になるケースも少なくないのです。

 

帰化申請という手続きは、本当にたくさんの情報をご依頼者からいただき、書類を収集したり、情報と書類に齟齬が生じないように、本当に丁寧に進める必要があります。

こうなったら、ああなる可能性がこれぐらいあるから、これを今の段階でああして、こうして・・・

が瞬時に判断できないとうまく進めることができません。

少し話を聞いただけで100%帰化できますとは、決して言えない手続きなのです。

 

わたしも、「ほぼ100%大丈夫でしょう」

とは伝えることはあります。そのあと、ほぼでない部分の説明に入ります。

ほぼが入っているかどうかで、物事は全く違う。ご依頼者の知りたい情報を、ご依頼者が何を知りたいかを心で聞きつつ、伝えていきます。

 

「100%です」は、無責任な人だけが使える言葉だとわたしは考えています。

 

みなさまが、本当に信頼できる専門家に出会うことができることを心より願っております。

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net)