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帰化を行政書士に依頼したのち、やっぱり忙しいから無理と言われた。ありえないことが本当に起こる!?

「帰化を行政書士に依頼したのち、やっぱり忙しいから無理と言われた。」

もちろん、当事務所の話ではありません。

帰化を当職にご依頼いただいた方が、弊所に来られる前に、別の専門家(ほとんどの場合行政書士。司法書士のケースも一度だけありましたが・・・)に依頼したが、途中で忙しくなったから、進められなくなったと断られた、あるいは、時間だけが過ぎて、何も進めてもらえないので書類を返してもらって改めて弊所に帰化のご依頼をいただいた、というケースがあります。

嘘のような話ですが、意外と多いのです。

帰化の依頼を受けている、司法書士や行政書士事務所と言っても、その規模はまちまちです。

特に行政書士事務所に関して言えば、行政書士が一人、よくて事務員一人ぐらいの規模でやっているところが多く、たまたま依頼が重なれば手が回らなくなることもあり得る話です。

なぜなら、帰化申請は、他の手続きと違い、非常に多くの情報をご依頼者からいただき、大量の書類を代理で集め、さらに国籍によっては、例えば韓国人の方の帰化などの場合には、翻訳までしなければならず、それぐらいの規模であれば、数件で手一杯となってしまうのは目に見えています。

また、帰化はそれだけ、大量の情報や、書類をあつめなければならない手続きであるため、要領よく進めるノウハウを持っていないと、専門家も苦しみますが、それ以上にご依頼者が大変といった事態が起こりえる手続きです。

そういった目にあった帰化のご依頼者には、当事務所ではそのようなことはないのでご安心いただくようお伝えしております。

確実に、しかも効率的に、なるべくご依頼者の労力を減らし、トラブルがおきない方法を選択し、日々進め方を改善しノウハウを培っております。

また、帰化申請は担当者はつくものの、一人の方の帰化を複数人でサポートしていますので、手続きが進まないということは考えられません。(もちろん、帰化申請にはご本人からの情報やご協力も必要となりますので、最低限していただくことをご協力いただける前提ですが・・・。)

帰化申請の専門家選びは慎重にされることをお勧めいたします。

何よりもご依頼者の時間、労力がもったいないです。

当事務所では、一日も早く帰化の許可が得られるお手伝いを全力でさせていただいております。

一旦スタートした帰化申請手続きが進まない理由ナンバー1は・・・。

帰化申請のご依頼を受け、手続きを進めていきますと、色々な困難が生じることがあります。

その中でも、スムーズに進まない理由で一番多いのは、実は、

「同居の家族の協力が得られない」

というものです。

 

もちろん、帰化申請を進めるには同居の家族の協力が大前提となりますので、その旨を重々ご説明して、ご協力を得られること確認したうえで進めていきます。

 

ところが、実際に進めていくと、同居のご家族の収入関係の書類の協力が得られないケースが後を絶ちません。

 

そのご家族が、帰化されない場合は、特に、最初は協力する気があっても、自分のためではないことに、時間を割きたくないため、先延ばしにされてしまうのです。

具体的な例としては、

1年間に複数個所での給与所得がある場合などは、本来なら一か所で年末調整を行うか、それをしなければ確定申告をする必要があります。

帰化などしない場合は、義務はあっても実際に問題になることは可能性は低いため、わざわざ家族の帰化のために、確定申告をしたり、過去にやめた職場に再度源泉徴収票をお願いしたり、あるいは、アルバイトを転々としている場合は、どこで働いていたかも覚えていないところ、明らかにするために調べたり・・・と同居の家族でも、かなりの負担になる可能性があるのです。

これは、帰化申請をしない、同居の家族についても、きちんと申告をして、それに関する納税証明書の添付も必要となるため、必ず必要になります。

 

そういった事情のため、他の書類はそろっても、同居の家族の書類待ちで、他の書類の期限が切れたり、進められないということが結構あります。

 

 

帰化する時期を一度逃すと、10年、20年すぐに経過してしまうのが現実・・・。

先日、弊所に帰化のご相談にご来所頂いた方もおっしゃっていたことです。

 

最初に帰化しようと思ったのは、20代で、日本人と結婚して、子どもが生まれたとき。

ところが、生活の忙しさからそのままになり、時はすぎ、

 

40代で離婚。

その時には、同居の家族の関係で、帰化に必要な書類をそろえるのは困難と判断。

 

あっという間にまた。10年以上が経ち、今、60歳まで帰化をしたいということで、今回は、すぐにでも帰化をしたいということでした。

 

様々な帰化なご相談者から同じようなことをよくお聞きします。

 

どうせするなら、もっと若いうちにしておけばよかったと皆さん口をそろえておっしゃいます。

一度、帰化したい気持ちになっても、途中で頓挫すると、10年などあっという間です。

今若いかたで、帰化をされたいと思われている方は、なるべく若い年代でされるほうが帰化手続きも比較的進めやすく(書類が少なくなる傾向にあります)、色々な問題が発生する前に帰化できるのがベストなので、今帰化の要件を満たしているなら、一歳でも若いうちに帰化されることをお勧めいたします。

 

 

忙しい子供のために代わりに帰化手続を進める親御さまも実は多いです。

成人したこどもがいるが、仕事が忙しく帰化したいがなかなかできない。

そういった方も実際には非常に多いようです。

 

代わりに親御さんや、他の親族の方が帰化のご相談に来られ、ご本人の同意を得たうえで、お越しいただいたご親族の方を窓口として、帰化申請の手続きを進めるという形でも、帰化申請をお受けすることがあります。

この場合は、帰化の申請人の方の詳しい情報をご存じの親族の方であれば、代わりにお越しいただいてもスムーズに進められることが多いです。

もちろん、帰化申請の受付や面接などどうしても帰化申請人の方が直接法務局に出向かなければならないタイミングはあるものの、申請するだけの状態まで別の方の協力を得て進めることにより、帰化が非常に近いものになる方も多いはずです。

帰化申請はしたいけど、忙しいからあきらめている方。

代わりに動いてくれる親族等がいらっしゃれば進められるかもしれません。

 

お気軽にご相談ください。

 

 

 

帰化をするために法務局には何回平日に行かなければいけないのですか?

Q.帰化をするためには、法務局に平日に何回いかなければいけないのでしょうか?

 

A. 最低でも3回は、平日に法務局に行く必要があります。1回目 帰化申請の受付の時、2回目 面接 3回目 許可が下りた時

ただし、帰化申請を帰化の専門家に依頼などせず自分で申請する場合は、上記1回目の帰化申請の受付の前提として、事前に法務局に3~5回ぐらい足を運ぶ人が多いようです。