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帰化申請の添付書類である、「運転記録証明書」の有効期限は?

Q.帰化申請の際に添付しなければいけない「運転記録証明書」の有効期限はいつまでか?

 

A.基本的には、「帰化申請の受付時点で3か月以内のもの」となりますが、実際に申請する帰化申請人の管轄の法務局によっては、それより短い有効期限のものを求められることがあります。

ほとんどの法務局では、帰化の申請書類の受付時点で3か月以内のものであれば、帰化の受付は可能です。(その場合でも、提出後、面接時までに再度新しいものを提出指示されることがあります)

ただし、帰化申請される管轄の法務局によっては、2か月以内など、独自にさらに短い期限を設定している法務局もありますので、実際にご自身が帰化申請される管轄の法務局に直接確認いただく必要があります。

 

 

 

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学生である子どもと一緒に帰化をしたいです。学校を休まないと帰化できないでしょうか?

Q.学生である子どもと一緒に帰化をしたいです。学校を休まないと帰化できないでしょうか?

 

 

A. 帰化申請は、平日に法務局に行く必要がありますので、15歳以上のお子様はお休みを取っていただく必要がある場合があります。

よって、都合により休みを取りにくい学校、大学(医学部で休むと留年になるなど)等に通われている場合は、春休みや夏休みなどに申請ができるタイミングで進めることも、一つの方法です。

また、法務局によっては、高校生の場合は、帰化申請の受付時に、面接まで終わらせてくれるところもあります。

通常なら、帰化申請の受付の後の面接も、平日に行く必要がありますが、面接(法務局へ行く二回目)を1回目で一緒にしてもらえれば、それだけ学校を休まなくてもすみます。

大阪法務局本局では、そのような取扱いをしてもらえるようです。

他の法務局では、基本的にはそのような取扱いはしてもらえませんが、弊所では、個別にその帰化の手続きごとに、法務局に掛け合ったりして、対応してもらえることもありました。

いずれにしても、ピンポイントで帰化申請書類を完成させるのは、非常に難易度が高いので、帰化手続きの経験豊富な専門家にお任せいただくほうがよろしいでしょう。

 

 

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実体は従業員(会社員)でも、書類上は請負などでの収入となっているときは、帰化では、個人事業主です。

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

司法書士・行政書士のまえかわです。

 

帰化をする方の中には、いろいろなお仕事の方がいます。

業界ごとに、色々な事情があり、実体は会社員であるのに、会社や雇い主とは雇用契約ではなく、外注(請負)という形で実質の給与が支払われることが、常識的に行われている業界も存在します。

ただし、帰化申請をする際には、先方と雇用契約でなければ安定性においては、個人事業主と同様と考えたほうが無難ということになります。

会社員と個人事業主の帰化申請で大きく違うのは、会社員(正社員等)であればその安定性、継続性は、数か月程度でも認めてもらえることがありますが、個人事業主であれば、自分の責任において、確定申告やそれに対する納税を果たしてはじめてその収入が認めてもらえるという理由より、より継続性や安定性を長くみられることになります。

「会社員」

だと思っていたら、ふたを開けたら

「個人事業主」

だった。

 

ということも、自分で判断する場合にはあり得ます。

 

支払元と、雇用契約なのか、外注(委託)なのか、会社が源泉徴収義務があるのか、自分で確定申告をしなければ税金が確定しないのか、というところで、帰化申請における会社員か個人事業主かを判断する必要があるのです。

 

自分で帰化をする場合、帰化の相談や、書類点検、受付の曜日が決まっている法務局があるので注意が必要です。

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悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)の前川です。

 

ご自身で帰化をする場合に、まず法務局に相談に行くことになります。

「どこの法務局に行けばいいか?」

という疑問が出てくるかと思います。

 

これは、帰化申請される方のお住いの管轄の法務局となり、国籍業務を行っている本局、支局レベルの法務局となります。

不動産や会社の登記の法務局管轄とは違うことも多々ありますので、ご自身で法務局にいくときは、事前に電話で帰化の相談のご予約とともに管轄違いでないかの確認をされるほうが無難です。

 

法務局と言っても、数多くの法務局があり、その管轄によって対応のよしあし、融通利く効かない、職員の厳しさなども本当にさまざまで、正直、

 

「あたりはずれ」

があります。

 

人のあたりはずれもありますが、そもそも、帰化の書類点検や相談、帰化申請の受付自体を毎日やっておらず、週に決まった曜日しか対応していない法務局もあります。

 

帰化申請をされる方には、お仕事の都合などで、決まった曜日しか休みが取れないなど事情がある方も多く、他の曜日に帰化の相談や受付ができないと非常に帰化手続が進めにくくなります。

 

ご自身で帰化をされる場合にも、ご自身の帰化の管轄法務局がどのような体制の帰化対応をしているかの確認は、最初の段階でしておくことをお勧めいたします。

 

上記のような、帰化申請のタイミングをはかるのが難しい法務局に申請の場合は、帰化の経験豊富な専門家にご相談いただくほうがスムーズです。

 

 

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悠里司法書士・行政書士事務所の前川です。

 

大阪市、大阪お住いの方で帰化をされたいとご希望の方は是非当事務所に一度ご相談にお越しいただければと思います。

 

弊所は、帰化申請の経験が非常に豊富で、本当にあらゆるケースの帰化に対応してまいりましたので、特有のノウハウを持っております。

そのため、帰化申請をご利用しやすい費用でお受けすることが可能となり、本当にたくさんの方の帰化サポートをさせていただいてきました。

また、一度帰化でご依頼をお受けした後は、難しい相続手続きや、会社のこと、事業のことなど、法律関係の幅広いご相談も引き続きご対応させていただき、帰化のご依頼をご縁に末永く気軽に相談できる、法務パートナーとして、お役に立たせていただいております。

 

大阪で帰化申請を少しでもお考えの方は、お気軽にお電話またはお問合せフォームよりご連絡いただけましたらと思います。

 

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