実体は従業員(会社員)でも、書類上は請負などでの収入となっているときは、帰化では、個人事業主です。

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

司法書士・行政書士のまえかわです。

 

帰化をする方の中には、いろいろなお仕事の方がいます。

業界ごとに、色々な事情があり、実体は会社員であるのに、会社や雇い主とは雇用契約ではなく、外注(請負)という形で実質の給与が支払われることが、常識的に行われている業界も存在します。

ただし、帰化申請をする際には、先方と雇用契約でなければ安定性においては、個人事業主と同様と考えたほうが無難ということになります。

会社員と個人事業主の帰化申請で大きく違うのは、会社員(正社員等)であればその安定性、継続性は、数か月程度でも認めてもらえることがありますが、個人事業主であれば、自分の責任において、確定申告やそれに対する納税を果たしてはじめてその収入が認めてもらえるという理由より、より継続性や安定性を長くみられることになります。

「会社員」

だと思っていたら、ふたを開けたら

「個人事業主」

だった。

 

ということも、自分で判断する場合にはあり得ます。

 

支払元と、雇用契約なのか、外注(委託)なのか、会社が源泉徴収義務があるのか、自分で確定申告をしなければ税金が確定しないのか、というところで、帰化申請における会社員か個人事業主かを判断する必要があるのです。

 

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