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同居家族の税金の滞納は帰化に影響しますか?

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

「同居家族の税金の滞納は帰化申請に影響しますか?」

に対する答えは、

「基本的に影響します」

となります。

 

帰化申請する方と同居のご家族の方については、帰化されない方についても、住民税や、所得税、事業をされている場合は、事業税や消費税、法人役員の場合は、法人税、消費税、法人市民税、法人府県民税などの納税証明書も帰化の添付書類となっています。

そこで未納があると、ご本人がそこに全く関与していなかったとしても帰化申請には影響があります。

これは、いつのどの税金を滞納しているのか、支払について関係官庁と協議ができて支払っているのか、などによってどの程度影響するのかなどが帰化申請が可能かどうかということろの判断に関わってきます。

ご自身で判断されず帰化専門家である当職にお気軽にご相談いただけましたらと思います。

 

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帰化と税金

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帰化と税金。

これは、切り離せないものです。

帰化申請をするにあたり、税金を滞納していたりしてはもちろんいけません。

それは、誰でもご存じかと思います。

盲点なのが、自分の知らない間に申告義務のあった収入が未申告になっていたりして、知らない間に滞納状態になっている場合。

例えば、アルバイト収入で何カ所か勤務していた場合や、正社員でも年の途中で職場が代わり2か所給与になっている場合など、不空箇所の給与やその他の収入がある場合については、確定申告をする必要がある場合があります。

職場で源泉徴収をしていない場合などは、所得税が本当はかかるはずなのにかかっていない状態も発生します。

また会社員で一つの会社しか勤務していない場合でも、職場が市に給与支払い報告をしていない場合には、市税が非課税で、住民税を何年も支払っていないことが帰化手続きを進めて初めて分かることなどもあります。

帰化申請などの手続きをしなければ、通常問題になることはほとんどないものの、帰化を進めるためには申告義務や納税義務は果たさなければなりませんので、まずは帰化の書類上、きちんとなるように納税したり、申告したりする必要があります。

どの程度、どの範囲で申告が必要かなどは帰化手続きに特化した当司法書士・行政書士事務所等にご相談いただけましたら幸いです。

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中堅以上の法人の役員の方または家族にいる場合の帰化申請

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法人の役員の方の帰化または、同居のご家族に法人の役員がいらっしゃる場合は、役員をしている法人の決算書類のコピーの提出が必要となるとともに、納税関係の書類も必要となります。

ご自身が経営されている場合はそれほど難しくないと思いますが、従業員から役員に出世された中堅以上の法人の平取締役などの役員の場合は、ご自信または家族の帰化申請のためにそれなりの規模の会社の決算書類の協力を求めるのはかなりハードルが高い話となります。

帰化手続きには、一見要件を満たすように見えても実質必要書類が整えられないケースは多々あります。

また、必要書類が無理だからと帰化をあきらめるのも勿体ないです。

弊所のような帰化の専門家に相談していただければ何か解決策が見えるケースも実際にあります。

帰化については、すぐに帰化申請はできないとあきらめず帰化の専門家に一度ご相談されることをお勧めいたします。

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帰化 大阪.net 帰化申請の手続きのお手伝いは大阪、兵庫、奈良、京都などに限らず全国対応が可能です。

会社経営の方は、帰化申請の際は、税務調査が影響することがあります。

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会社役員の方の帰化申請で気を付けないといけないところはたくさんありますが、今回は税務調査について。
近年税務調査に入られた方は注意が必要です。
どれぐらい前に調査が入ったか、またそのときにどのような内容の指摘をされ結局どんな税が追徴されたかによって、帰化申請を先に延ばす必要がある場合があります。。
会社経営者の方の帰化については、帰化経験豊富な当事務所にぜひご相談ください。
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実質給与でも確定申告で経費を計上している人の帰化

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実質給与所得でも、基本給は給与として歩合や出来高部分だけ報酬扱いで支給されている人がいます。

例えば保険外交員や、不動産業などの方です。

そのような方の帰化の場合に、実際には経費がほとんどかかっていないのに所得をおさえ税金を少なくするために経費をかなり計上されているケースがあります。

ひどいときはマイナスで申告されている場合も。

それでも、マイナス分を補填したり、生活できるぐらいの別の家族の収入が証明できればよいですが、それができない場合などはそのままでは帰化申請しても厳しい可能性があります。

そういった帰化の要件、特に添付書類的に問題がないかの判断はご本人では難しいと思います。

帰化の専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。

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