大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。
悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。
「同居家族の税金の滞納は帰化申請に影響しますか?」
に対する答えは、
「基本的に影響します」
となります。
帰化申請する方と同居のご家族の方については、帰化されない方についても、住民税や、所得税、事業をされている場合は、事業税や消費税、法人役員の場合は、法人税、消費税、法人市民税、法人府県民税などの納税証明書も帰化の添付書類となっています。
そこで未納があると、ご本人がそこに全く関与していなかったとしても帰化申請には影響があります。
これは、いつのどの税金を滞納しているのか、支払について関係官庁と協議ができて支払っているのか、などによってどの程度影響するのかなどが帰化申請が可能かどうかということろの判断に関わってきます。
ご自身で判断されず帰化専門家である当職にお気軽にご相談いただけましたらと思います。