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結婚予定がある場合の帰化申請。入籍、帰化の順序はズバリこれ!!

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

 

結婚の予定がある方の帰化相談を昨日、本日とかなりいただいております。

その方によって事情はそれぞれです。

 

今回のご相談では、入籍および同居の予定がすでに決まっているケースと、許可が下りてから入籍と同居をすることも調整ができるケースの二パターンの内容でした。

 

まず、入籍および同居がすでに数か月先に決まっている場合には(ここでも、個々の事情のよって別の方法が良い場合もあるので、詳しくは直接ご相談ください)、先に帰化申請を進めるほうがよいケースが多いと思われます。

入籍・同居の時期をまたず、帰化の必要書類の有効期限等との関係を調整しつつ、入籍・同居の手続きができたらすぐに帰化申請ができるようなスケジュールで進めるのがよろしいと思います。

入籍・同居の時期は特に決まっておらず、調整ができる場合には、帰化の許可が出てから、日本人同士の婚姻という形で婚姻届けが出せるようにするほうが一般的には楽でしょう。

ですが、これもその方それぞれの細かい事情などによって一概には言えませんので、入籍、同居、帰化の時期などを迷われている場合はお気軽にご相談いただけましたらと思います。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

結婚と帰化はどちらを先にしたほうがよいですか?

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悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

日本人と結婚することになって、問題になるのは、婚姻前に帰化するのか、帰化してから結婚するのかという点です。

手続上だけを考えると、帰化の許可後に婚姻届けを提出したほうが、日本人同士の婚姻となりますので、非常に楽です。

ただし、結婚というのは「タイミング」が非常に重要なものでもありますので、入籍のタイミングが重要である場合には、先に外国籍と日本人の婚姻という形でも婚姻届出を先に出すほうがいいです。

また、妊娠が判明している場合などは、先に入籍されることをお勧めいたします。

帰化といっても、しようと思って、今日、明日に帰化できるわけではありません。

1年近くの期間がかかることを考えれば、先に入籍したほうがよい場合もあります。

もし、帰化の申請予定の方が安定収入がなく、婚姻予定のお相手が安定収入がある売は、先に婚姻届けを出したほうが帰化がスムーズに進むということもあり得ます。

上記のことをまとめますと、ケースバイケースで先に婚姻届けを出したほうがよいか、帰化が先がいいかが異なってくるということです。

迷われたら帰化専門家である当事務所までお気軽にご相談ください。

ベストな方法をご提案させていただきます。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net)

代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

結婚予定の方の帰化申請

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結婚を予定されている方の帰化のご相談・ご依頼を多くいただいております。

結婚を考慮に入れた帰化は、

「同居の時期はいつか?」

「入籍にタイミングはいつにするのか?」

「家族構成はどうなっているのか?職業は?」

などその方を取り巻く状況によってどういった形で帰化申請を始めるか、するかということがまるっきり変わってきます。

よって婚姻予定の方の帰化申請はなるべく帰化の専門家に相談されたうえで進められることが得策となります。

色々とネットで調べていらっしゃるご相談者も多いのですが、部分的な情報の収集またその情報も正しいものとは限りません(特に帰化についての情報は不正確なものも非常に多く見えます)ので、ご自身で判断されず帰化の経験豊富な専門家にご相談されることを強くお勧めいたします。

本日もご結婚予定の方の帰化のご相談ご予約をいただきました。

皆様のお力になれましたら幸いでございます。

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婚約者が自営業の場合の帰化

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悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

これから結婚しようと考えていますが、帰化をしてから婚姻したほうがよいか先に届出をしたほうがよいかどちらがいいでしょうか?

という帰化についてのご相談をよくお受けします。

一概にどちらがいいとは答えられず、それぞれその方のご事情などによって結論は違ってきますので、内容を詳しく聞いた上で、ご提案をするようにしております。

今回のご相談では、帰化はすぐにできると思っていたが、思ったより時間がかかることが分かったので、先に婚姻届けを出してから帰化することも考えたときに、婚姻届けを出し、同世帯になるとお相手が自営で、自営業の経営の状況(きちんと収益を申告しているかなど)も重要となってくる事実が分かると、やはり帰化を先にするほうがよいという結論に至りました。

これ以外にも様々な事情も考える必要がありますので、ご自身で判断されずご相談いただければと思います。

弊所では、あくまでもこうなるとこうなるという可能性を数多く情報として提供させていただき、帰化申請者の方がご自身の意思を尊重させていただき決めていただくための手助けをさせていただくという形で進めております。

お気軽にご相談ください。

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結婚を機に帰化をされる場合。

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

韓国語翻訳(韓日、日韓)にも対応しております悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化申請を決意される主な理由のひとつにご結婚があります。

入籍される前提として帰化をしたい。

あるいは、日本に婚姻届を提出後、できればお子様ができる前に帰化の許可がされたい。

今、妊娠中でなるべく早く帰化をしたい。

さまざまなパターンがあります。

帰化と婚姻届どちらが先のほうがよいか?という問題がありますが、これに関しては、その方の状況によって一概にどちららのほうがよいですよということができないので、もし最適な帰化のタイミングを知りたいということであれば、お気軽にご相談頂ければ幸いです。

その方を取り巻く環境や、状況によって、答えはひとつではありません。

あらゆる方法があるので、この場合のメリット、デメリット、違った方法での予測される状況などケース別に提示し、ご相談者さまに最適な進め方を選んでいただけるよう努めております。

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