「会社役員・個人事業主の帰化」タグアーカイブ

帰化の必要書類 確定申告書の控えがない場合はどうしたらよいですか?

大阪の帰化申請をはじめとし、兵庫、奈良、京都その他北海道から沖縄まで全国の在日の方の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

個人事業主の方、サラリーマンでも二カ所以上の給与がある方、会社役員でも報酬が高い方などは2月3月に確定申告をされると思います。

確定申告をしている場合は、帰化申請には確定申告書の控え(コピー)を提出する必要があります。

この確定申告書の控えには、提出した税務署のハンコの押したものが必要です。(eタックスの場合は、受付番号など受付が分かるものがあればOK)

ところが、確定申告書の控えは自分で用意していないともらえない書類ですので、確定申告したけれども申告書の控えはないという方もご自身で申告されている方には多いです。

そんな場合は、管轄税務署に個人情報の開示請求をすることによって、確定申告書及び添付書類の開示を行うことができます。

開示請求の手続き(税務署ホームページ〉

開示請求の際には添付した書類の開示も行う場合は、個別に記載をしなければいけませんので、帰化申請のためには源泉徴収票の開示は絶対にしてもらうようにしてください。

 

開示請求するためには、身分証明書や住民票(直近取得のもの)などが必要となりますので、前もって準備しておくほうがスムーズです。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net)

代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

帰化申請の費用に同居の家族の職業が関係するのはなぜ?

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

本日も帰化についてのお問合せを頂きました。

本日頂いた帰化申請についてのご質問で、かかる費用についてのご説明の際によくあるのが、

 

「帰化するのはわたしなのですが、家族の職業も帰化費用に関係あるのですか?」

というものです。

 

答えは、

「関係あります!」

となります。

 

帰化申請をする際には、帰化される方だけではなく、同居のご家族の収入証明や納税証明書までも必要となります。

たとえば、サラリーマンでしたらご家族の給与明細や源泉徴収票、個人事業主なら確定申告書、法人役員であれば法人の決算書一式、さらに個人、法人の納税証明書まで、これでもかってぐらいご本人以外のご家族に関する書類を付ける必要があります。

また、ご家族に事業主や法人役員がいらっしゃる場合には、申請書の一部である「事業の概要」という書類の作成など、作成する書類自体も増えますので、それだけ帰化専門家のすることが増えるということになります。

 

よって、気を付けないといけないのは、ご本人関係の書類は問題なくご用意できても、家族の書類が用意できない場合は、帰化がスムーズに進められないことがあるというところです。

この辺が、きちんとしていない帰化専門家ですと、後になって進まなくなることが考えられます。

弊所では、単に帰化の要件を満たしているかどうかだけではなく、必要となる書類が完備できるか、先の先まで予想して、最初の段階で判別してお伝えするようにしております。

 

帰化申請をどこに依頼するかというのは非常に重要なこととなります。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net)

代表 司法書士・行政書士 まえかわいくこ

 

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個人事業主の帰化で注意すべき3つのポイント

帰化に特化した専門家 大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。

 

本日、同居のご家族に個人事業主の方がいらっしゃる方の帰化のご相談がありました。

同居のご家族に個人事業主がいらっしゃる場合は、帰化申請者自身が個人事業主でなくても同様に注意が必要です。

個人事業主世帯の方の帰化の場合には注意する点がいくつかあります。

 

1.売り上げではなくて所得を生活ができるぐらいあげているか。

具体的には、確定申告書で、売り上げから経費等を差し引いた残り基本的には所得の欄に入っている(青色申告かどうかで異なりますが・・)金額ベースで見ます。

売上が非常に高くても、所得としてきちんと家族が生活できるのに足りるだけの金額が申告されているか?というところが非常に重要になります。

実際に生活できてるからいいじゃない?と思われるかもしれません。

ですが、帰化申請ではその根拠を詳しく要求されますので、きちんと申告し、その納税義務を果たしているかまで細かく見られてきます。

もちろん、別の家族の方の収入で生活ができる等の事情があれば帰化要件をみたすことはあります。

 

2.事業ローンの返済が、家計でまかなえるか?

この部分は意外と盲点になりやすいところです。

法人と違い、事業用のローン(事業用の車のローンなどももちろん含みます)の返済は経費には利息部分しか入れられませんので、残った所得から元金の返済部分は支出できなければいけません。

事業用だから、個人の家計から出す必要がないという主張は通らないということです。

 

3.税務調査が直近で入っていないか。 入っている場合重加算税等は課されていないか?

個人事業では、法人に比べて税務調査は入ることは少ないかもしれません。

ただし、売上や所得が急に増えたり、不動産の贈与や売買があった場合、相続財産が入った場合などを機に税務調査に入ることは珍しくありません。

その際には、延滞税だけではなく、重めの重加算税が直近年に課されるとしばらく帰化が難しくなることもあります。

 

上記以外にも細々とした注意点はありますが、やはり上記3つのポイントでひっ勝ってくる方が多いのでご参考になればと思います。

 

 

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帰化申請が5万円~  全国対応可能です。お電話または問い合わせフォームよりご相談お待ちしております。

経営者(個人事業主、会社、法人役員)の方の帰化に強い専門家です。

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経営者の方の帰化申請では、気を付けないといけない点がいくつかあります。

要件をみたしているかどうかに関わる部分が多いので、最初から経営者の帰化申請の経験が多い帰化専門家にご相談されないと、ここが要件をみたしていないからダメ、要件は満たしているけれども帰化申請に必要な書類が用意できないからダメということが途中で分かったり最後に分かったりと、無駄な時間と労力、お金を使ってしまうこともあり得ます。

すべての要件をみたし、尚且つ帰化申請をスムーズに進められる書類の提出が可能かどうか、ということころが一番重要で何よりも先に確認しなければならないのが経営者の方の帰化手続きです。

経営者の帰化に関しては、お気軽に悠里司法書士・行政書士事務所にご相談いただけましたら幸いです。

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会社経営者の帰化にネックになる厚生年金加入

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会社経営の方の帰化申請について、ご自身で帰化申請をする場合に意外と見落としがちなのが、経営会社の厚生年金(社会保険)加入です。

帰化の要件として素行要件というものがありまして、果たさなければいけない納税義務や、ねんきん加入義務などが発生していればその義務を履行していなければなりません。

とはいえ、今まで社会保険に加入していなかった会社の場合は、簡単に入れる状況でない方も多いです。

この点以外にも会社経営の方の場合気を付けない点はいくつかあります。

会社経営の方の帰化の経験豊富で非常に強い帰化専門家ですので、お気軽にご相談いただけましたら幸いです。

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