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忙しい子どもの代わりに親である自分が帰化の相談や依頼をできますか?

Q・ 忙しい子どもの代わりに親である自分が帰化の相談や依頼をできますか?

 

A・ はい。お仕事やその他の事情でご自身がなかなか動けない場合に、そのご家族の方からのご相談やご依頼にご対応いたします。

帰化の申請(受付)やその後の面接など、直接、帰化申請人がしないといけないことはありますが、それまでの帰化申請にあたっての準備については、ご本人以外のご家族でもできる部分は多いので、ご自身が忙しくて、帰化がなかなか希望しててもできない、という方もご協力いただける方がご家族にいれば、希望をもってスタートされてもよろしいかと思います。

 

 

 

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兄弟姉妹みなさまでの帰化相談が増えています。

全国の方からの帰化申請にご対応しております。

大阪の帰化専門家 女性司法書士・行政書士のまえかわです。

 

最近多いのが、ご家族みなさまでの帰化のご相談です。

既に成人されて、それぞれ別々に世帯を持たれたり、一人暮らしされたりしている、兄弟姉妹の方が一緒に帰化のご相談にこられることが増えています。

また、お一人が帰化申請を進めることになった直後に、別居の兄弟姉妹の方も、追加でされたいとなる案件が続いております。

 

帰化はしたいけど、何かきっかけがないとスタートしにくいな。

 

そう思われている方は多いようです。

そのきっかけが、兄弟の帰化であることも少なくありません。

 

もし、兄弟姉妹が帰化をされようというお話を聞かれた場合は、できれば同時に進められるほうがスムーズです。

 

ご家族で帰化をされる情報を聞かれた場合は、一緒にご相談にお越しいただけましたら幸いです。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

時間差で家族で帰化するのはもったいない。するなら同時に進めるのがおすすめ。

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

 

最近、新たにご依頼に至っている件で続いているのが、以前、ご家族の別の方の帰化申請を弊所でさせていただいて、まだそれほど時間が経っていないのに、今度は別のご家族の方が帰化申請されるという内容の案件です。

 

前回、同時にされることもできたのですが、次回にしておくということで、先延ばしにしたものの、結局は、それほど時間がたたないうちに、また帰化申請の手続きをしなければならなくなってしまうことになりました。

 

別のご家族の方がされるときに一緒にされていたら、色々とメリットはあります。

たとえば、帰化申請人の方のご父母に当たる方が先に帰化するか、同時に帰化すれば父母の欄が最初から日本名で記載されるなどという点に違いが出てきます。

また、当然のことながら、再度同じような書類の収集や、帰化専門家に依頼するときには、その費用も発生し、同時にするよりも余計にかかってしまいます。実費も二倍かかります。

当時、帰化の要件を満たしておらず、やむを得ず、帰化ができる人だけが帰化申請したというケースは致し方ない一方、いずれはしたいけど、少し先でいいかなと、漠然と先に延ばしにしてしまったケースなどは後で後悔されることが多いようです。

 

できるのであれば家族同時に。

そのほうがメリットが通常は多いです。

 

ただし、その方により様々なご事情もありますので、こればかりは個々にご相談いただくしかありません。

その方の事情をお聞きし、最適な選択肢をなるべく個々の事情別に提案させていただき、ご自身が最適な選択をできることを心がけております。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

同居家族で一部の人だけ帰化するメリットはほぼない。

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

 

このブログでも、同居のご家族の方の帰化申請はもとより、別居のご家族も一緒に帰化手続きを進めるメリットは非常に大きいです。

逆に、同居のご家族で、帰化意思があり、帰化条件も満たしていながら同時に帰化申請をしないメリットは皆無に等しいです。

 

まず、同居の家族の帰化申請には、帰化しない家族の協力が必要となり、書類も申請される方だけではなく同居しているだけでかなりの書類を求められます。

後日、別にしようとしたら、同様の書類が再度必要となり、さらにすでに帰化した人の書類も逆に必要となる、二度手間な状況が想定できます。

また、帰化申請には膨大な必要書類の収集と申請書等の作成が必要になり、帰化の専門家に依頼したとしても、情報のやり取りなど最低限の労力はかかってしまいますので、するなら一度でするべきです。

 

もちろん、その方だけ帰化の要件を満たさなかったり、特別な事情がある場合は、できない場合もありますが、帰化申請できるのに、いつかはするつもりなのに、今は何となく面倒だから、という理由などで先延ばしにすると後で後悔することになるケースが経験上圧倒的に多いです。

 

ところで、本当は問題なく帰化できるのに、帰化申請の実務を知らないばかりに、帰化できないと思われている方が実は少なくありません。

 

本日のお問合せで、本人、夫、子の世帯で夫だけ帰化をしない、という内容のご相談がありました。

夫が帰化しない理由は、2~3年前までずっと無職で無収入で税金を払っていなかったらということでした。

現在は安定職で帰化要件である生計の要件も満たしいるので、今帰化するのに支障はないように思います。

自己判断は、危険です。

帰化について失敗しないために、帰化申請の経験豊富なエキスパートにご相談ください。

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net)

代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

 

するなら父母も兄弟姉妹も一度にするほうが便利な帰化申請

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

4月に入って帰化のご相談やご依頼が非常に多くなっています。

例年のことですが、今年は特に多いようです。

 

帰化申請は、ご家族でされると進めやすいのが特徴です。

帰化でネックになるのが、「情報」です。

帰化申請にはたくさんの書類を収集しなければならず、帰化専門家に依頼するにしても、書類を集めるための最低限の情報はご本人さまからの事情の聴取によるものが重要な範囲を占めていますので、共通の情報を必要とする、ご家族の帰化は同時に進めるのが非常にスムーズです。

一人一人帰化をする場合は、別のご家族の方の帰化された情報がすべて残っていれば非常に進めやすいです。

ところが、帰化した当時の情報がそのまま残っているケースはそれほど多くなく、かなり昔に帰化された場合などは一から調べなおしということもあり得ます。

情報の共有ができるところが、一番のメリットとも言えます。

もう一つのメリットは同居の場合は、専門家に帰化の依頼をする場合に、お二人目以降の費用が抑えられる場合が多いということです。

例えば当事務所で帰化をお受けした場合は同居のご家族はお二人目から半額となりますので、一緒にされるメリットは費用でも出てきます。

ただし、ケースバイケースで、逆に世帯が別のほうが帰化がしやすかったりすることもあることはありますので、一番いいのは個々のケースごとに帰化専門家にご相談いただく方法です。

お気軽にご相談いただけましたら幸いです。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ