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民商で作成してもらった確定申告書は帰化申請で使えますか?

Q.民商で作ってもらった確定申告書(収支内訳書などの添付書類のないもの)を帰化申請で使えますか?

 

 

A. 帰化申請では、収支内訳書など確定申告書一式で提出しなければならない添付書類も提出が必要となりますので、収支内訳書など通常提出しなければならない書類はきちんと提出の上、その書類も合わせた控え(税務署印押印またはイータックスの受領通知)を帰化用にご用意ください。※ご自身で申告するか、依頼されるなら税理士に依頼されきちんと申告されることをお勧めいたします。

扶養家族として本当は入れられない家族の分が源泉徴収票で税金控除されているとき

「本当は、扶養家族としていれられない家族が源泉徴収票上、扶養となっており、その分の税金控除がされているとき」

 

そのままで帰化申請はできるのでしょうか?

 

これは、結論から言いますと、そのままでは帰化申請の受付は難しいケースのほうが多いと思われます。

 

同居の家族の収入に関し、給与明細や源泉徴収票、公的書類としては課税証明書(市の把握している所得が判明します)、納税証明書などを数年分帰化申請に添付するため、扶養にできる範囲を超えて収入がある家族を扶養家族として年末調整し、その分しか納税していない場合は、結果的に脱税になっている可能性があります。

 

そういった場合は、本来支払わないといけない税金分を修正申告等により、確定させ支払った納税証明書などをつけて帰化申請しなければなりません。

 

ただ、上記のような状態になった経緯も、故意に年末調整で扶養にして税金を安くしているケースばかりではなく、昔扶養にしたまま、同じ形で何年も変更なしで気づかないうちにそうなっていることもあるため、事情の説明を求められたときは、状況をきちんと説明できるようにすることも大切です。

 

帰化申請をする際に、上のように提出書類上で、食い違いが出る場合は特にご自身の判断で帰化を進めるのは危険な場合があります。

 

不安を感じられたら当職のような経験豊富な帰化専門家にご相談ください。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net)  代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

ご来所時、帰化の初回面談でご用意いただきたいもの

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

 

昨日、本日と続々と帰化の許可のご報告をいただいております。

やはり少し時間がかかっているようで、大体受付から10か月前後程度はかかっているような印象です。

 

ところで、今年も残すところあと二か月。

帰化をスタートするなら今年中にされるはいかがでしょうか?

 

初回面談(ちなみに、ご面談不要で帰化手続きを進めることもできますし、通常お越しいただくとしても1回だけが多いです)で当事務所でご用意いただいているものは、

 

①特別永住者証明書カード、在留カード

②運転免許証

③認印

④韓国籍の方は韓国の本籍地(登録基準地)の情報  ※なくてもOK。不明な場合もこちら調査はサービスでしております。

 

です。

他にも、ある程度最初に分かっていたほうが進めやすい情報はありますが、上記があれば帰化をスタートするには十分です。

 

帰化ご依頼、ご相談のご予約は、お問合せフォームまたはお電話でお待ちしております。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

帰化申請で必要な書類や情報には非常に重要なものとそうでないものがあります。

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

 

帰化申請では、非常にたくさんの提出書類を求められ、個人情報を含んだ申請書一式の作成、提出が必要です。

そして、提出する書類や申請書に記載する情報は、どれもこれも、同じぐらい重要というわけでは実はないのです。

 

この情報は、絶対に必要だが、別の情報は分からなければ、わからないでも構わない。

帰化のこの必要書類は絶対に提出したいが、同じ帰化申請に提出を求められる書類でも、別の書類で証明できるため、発行されない証明で事足りるなど、

帰化申請の実務を知らないと、その書類や情報がどれぐらい重要なものかあるいは、それほど重要でないものかの判断がつかないとうことになります。

そのため、帰化手続きに特化した、経験豊富な帰化専門家に帰化のご相談、ご依頼をいただくメリットは非常に大きいのです。

 

経験上でしか語れない情報が帰化については山ほどあります。

何年してても、千人以上の帰化をサポートさせていただいても、初めてのケースはいまだに出てきます。

それでも、1人しか帰化申請を受任したことのない専門家より1000人の実績や経験は必ず役に立つと自負しております。

 

何が重要で、そうでないか。

それが分かれば安心できる。

帰化手続きとはそういった類の手続きなのです。

 

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

帰化申請の必要書類の中の「出生届」がスムーズに発行してもらえない件

帰化申請には本当にたくさんの必要書類の提出が求められます。

その中に、日本生まれの方でしたら、日本の役所に提出した帰化申請人の方の「出生届」という書類があります。

大抵の方は問題なく発行されます。

1,000人以上の方の帰化申請のお手伝いをさせていただいていると、本当にいろいろなケースがありますので、スムーズに発行されないケースもありました。

年配の方の場合、役所によっては、ある一定の年以前の出生届を保存していないなどというケースがあります。

その場合は、同じ兄弟姉妹で、妹は発行されたのに、姉は発行されないといったこともあります。

また、韓国書類に父母との親子関係がきちんと記載されていればよいのですが、そこがはっきりと証明できず、他の日本の書類と合わなかったりした場合、出生届がでないと困る状況になることもありえます。

本当に一つとして同じ帰化はありませんので、逆に出生届が出ないほうがスムーズに進むといったケースもないわけではありませんが・・・。

比較的若い世代の方でも、スムーズに出生届を出してもらえないケースもあります。

存在するのはわかっているのに、氏が途中で変更になっているなどで、以前の氏を証明できる明確な書類の提示が難しいなどの理由です。

このような場合でも、大抵の役所では同一人物ということがほぼ特定できれば発行してくれます。

ところが、ある特定の在日の方の多く住んでいる地域の管轄などですと(生野区、東成区など)、発行するためには父母の氏名や生年月日などの情報まで合わないと発行してくれないなどかなり厳しい役所も存在しますので、「出生届」ひとつ発行してもうらのに、かなりの骨を折ることもあります。

たくさんの帰化手続きの経験を経た専門家である司法書士でも、手間がかかることがあるぐらいですので、ご自身でスムーズに出ないケースでは出生届など帰化申請に必要な書類がスムーズに発行されずに自分は帰化ができないとあきらめる方も中にはいらっしゃいます。

あきらめられて何年か経ち、当事務所にご相談され、問題なく帰化が進んだ方も少なくありません。

ご自身で請求して出てこなくても、出てくる可能性はありますし、どうしても出てこない書類については、別の書類で代替できたりすることのほうが多いので、帰化申請で壁にぶつかられあきらめようと思われた際には、すぐにあきらめずに是非当職にご相談ください。

1000人以上の帰化申請をお手伝いしていれば、大抵のイレギュラーケースにも驚きはしません。

 

帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net)

代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ

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