「本当は、扶養家族としていれられない家族が源泉徴収票上、扶養となっており、その分の税金控除がされているとき」
そのままで帰化申請はできるのでしょうか?
これは、結論から言いますと、そのままでは帰化申請の受付は難しいケースのほうが多いと思われます。
同居の家族の収入に関し、給与明細や源泉徴収票、公的書類としては課税証明書(市の把握している所得が判明します)、納税証明書などを数年分帰化申請に添付するため、扶養にできる範囲を超えて収入がある家族を扶養家族として年末調整し、その分しか納税していない場合は、結果的に脱税になっている可能性があります。
そういった場合は、本来支払わないといけない税金分を修正申告等により、確定させ支払った納税証明書などをつけて帰化申請しなければなりません。
ただ、上記のような状態になった経緯も、故意に年末調整で扶養にして税金を安くしているケースばかりではなく、昔扶養にしたまま、同じ形で何年も変更なしで気づかないうちにそうなっていることもあるため、事情の説明を求められたときは、状況をきちんと説明できるようにすることも大切です。
帰化申請をする際に、上のように提出書類上で、食い違いが出る場合は特にご自身の判断で帰化を進めるのは危険な場合があります。
不安を感じられたら当職のような経験豊富な帰化専門家にご相談ください。
帰化申請(大阪 兵庫)|悠里司法書士・行政書士事務所(帰化申請.net) 代表 司法書士・行政書士まえかわいくこ