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今年中に始める帰化申請

大阪の帰化申請(大阪府 大阪市)をはじめとし、兵庫、奈良、京都その他全国の帰化申請のお手伝いをしております。

在日韓国・朝鮮籍の方の相続や翻訳にも強い悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

11月も後半となり、今年も残りわずか。

ですが、この時期に帰化申請をしようとされる方が少なくありません。

今年やり残したことがないか?を考えたとき、今年中に帰化の手続きをスタートさせたいという方の帰化申請についてのご相談やご依頼のご予約が増えております。

弊所では年末まで、土日(通常は日曜はしておりませんが)の帰化業務についてのご相談の予約をお受けしております。

ご予約をご希望の方は、まずはメール(お問い合わせフォーム)かお電話でお気軽のご連絡頂けましたら幸いです。

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帰化申請 大阪.net 悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 帰化は全国対応!

年末の忙しい今こそ帰化をする!

大阪(大阪府 大阪市)の帰化申請をはじめとし、兵庫、奈良、京都その他全国の在日の方の帰化のお手伝いをしております。

帰化以外でも韓国人・朝鮮人の方の相続や翻訳にも強い悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

11月に入ってみなさん忙しいことと思います。

こんな時期に帰化申請を始める方がいてるか?と思われるかもしれません。

しかし、実際にはこの時期に帰化に着手するケースが意外と非常に多いのです。

今年やり残したことは何だろう?と考えたときに、そういえば帰化を今年しようとしていたのに、気づいたらもう年もくれだ。

と言う方。

今から始めることをお勧めいたします。

年が明けてから、〇〇がこうなってから、・・・

さまざまな理由をつけて先延ばしにして、今まで帰化ができていなかったのではないでしょうか?

許可の要件を満たしていることは当然必要ですが、それ以外の理由によって帰化を先延ばしにしているなら、今すぐ帰化の申し込みを考えられることをお勧めいたします。

帰化相談は土曜日(年末までは日によっては日曜日も(帰化相談に限る))可能です。

帰化申請についてのご相談はお気軽にお電話または問い合わせフォームにてご連絡頂けましたら幸いです。

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帰化と同時に色々な相談をしたいなら司法書士・行政書士兼業の専門家

大阪(大阪府 大阪市)の帰化申請をはじめとし、兵庫、奈良、京都その他全国の在日の方の帰化のお手伝いをしております。

在日韓国人・朝鮮人の方の相続や、翻訳などにも強い悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化申請についての、ご相談やご依頼のお電話やメールを日々頂戴して業務に対応させていただいております。

ただ、帰化についてのご相談で終わるケースもあれば、同時にさまざまなご相談に応ずる結果となる場合もあります。

大体全体の5分の1程度の方は、帰化のご相談に来られた際に、他の業務のご相談も受けます。

たとえば、住んでいる家が、亡くなった祖父母、父母の名義であるので名義を自分に変えたい、個人でやってきたけど、帰化をしたら法人にしたい、建設業をやっているけど許可を取りたい、ご本人だけではなく遠方の兄弟姉妹も一緒に帰化を進めたい、今度家を購入するので登記の費用を相談したい、帰化する前に離婚したいが離婚に関する公正証書を作りたい・・・etc。

色々な法律関係のご相談にワンストップでご対応できる強みがあります。

帰化について以外もお気軽にご相談頂ける話しやすい女性専門家。

お気軽にご連絡お待ちしております。

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帰化後の不動産登記の名義はどうしたらいい?

大阪(大阪府、大阪市)の帰化申請をはじめとし、兵庫、奈良、京都その他北海道から沖縄まで全国の在日韓国籍の方の帰化のお手伝いをしております。

在日韓国籍・朝鮮籍の方の相続や翻訳にも強い悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化申請をして帰化の許可が出たのちに、所有している不動産名義についてどうしたらよいのか。

まずすることは、

「登記簿謄本(全部事項証明書、登記情報(ネット謄本)等)」を確認してみて、所有者としてどのような表記になっているか、確認する

 

ことです。

所有者の氏名・住所はどのように登記されていますでしょうか?

 

1.登記簿謄本(全部事項証明書、登記情報等)の「所有者として記録されているところの氏名・住所」が、「現在(帰化後)の氏名・住所」と同じ場合

この場合は、特に不動産の登記の変更は帰化したことによってはすることは不要です。

 

2.登記簿謄本(全部事項証明書、登記情報等)の「所有者として記録されているところの氏名・住所」が、「現在(帰化後)の氏名・住所」が違う場合

この場合は、登記名義人の氏名(住所)変更登記等が必要となります。

氏名だけでなく、住所が変更している場合にも手続きが必要です。この部分については、住所移転の時期によって、同一人物であることを特定する書類(特に住所と、氏名、両方の沿革(住所や氏名だけの変更でも、どちらの繋げないといけません)をつける書類の判断と取得)がもともと日本人の方の場合と違って、非常に複雑となることがありますので、在日韓国人の方の手続きに特化した司法書士にご依頼いただくほうがよろしい業務のひとつとなります。

帰化前の国籍の本国名で登記されている場合は、なるべく早く変更をされることをお勧めいたします。

※時間が経つと、同一性を証明する書類の取得が難しくなり、手続きが複雑化する可能性があります。

弊所は司法書士事務所でもありますので、こちらの登記手続きについても引き続き代理させていただくことが可能です。(行政書士では対応できない部分です)

不動産を取得したときの氏名に関して、普通はそのときに依頼を受けた司法書士が所有者の方のご意向を確認して、本国名で登記するか通称名で登記するか希望を聞いた上でするべきなのですが、在日の方の手続きに慣れていない司法書士の場合は、ご本人の意向を聞かずに韓国名で登記してしまうこともそれなりに発生するたま、ご依頼者の方が知らない間に日本名で登記できることを知るすべもなく本国名で登記されていることも少なくありません。

いずれにしても、帰化及び帰化にかかわることについてはお気軽にご相談頂けましたら幸いです。

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司法書士で帰化を受けれる事務所

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司法書士 と 行政書士

よく似た名前の専門家で普通の方には非常にわかり辛いと思います。

できる業務の範囲や種類そのほか色々な違いがありますが、帰化申請についてはどちらの専門家でも業務として受任できます。

司法書士になるにはかなりの難関を突破しなければなりません。

それに比べて行政書士は難易度はかなり下がります。

当然、司法書士の人数と行政書士の人数もかなりの差があり、司法書士の人数が少ないのです。

ところが、その少ない司法書士の中でも帰化申請を受任できるあるいは特化してお受けしている事務所は非常に少ないのです。

弊所では、女性司法書士でありさらに行政書士も登録している専門家が対応しますので、どちらの業務範囲もカバーでき多岐に渡ったご相談が可能です。

専門家が直接お話をお伺いして、適切な進め方、経験を踏まえたベストな方法などをその方に合わせた、その方の望む形に合わせて対応させていただくようにしております。

行政書士ではなく、是非司法書士に帰化を依頼したいという方はお気軽にご相談ください。

(なお、弊所では行政書士の帰化報酬のアンケート結果における報酬額の半額程度とご利用しやすい価格設定としております。)

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