大阪(大阪府、大阪市)の帰化申請をはじめとし、兵庫、奈良、京都その他全国の在日の方の帰化のお手伝いをしております。
在日韓国籍・朝鮮籍の方の相続や翻訳にも強い悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。
帰化申請をして帰化の許可が出たのちに、所有している不動産名義についてどうしたらよいのか。
一度登記簿を確認してみてください。
所有者の氏名はどのように登記されていますか?
もし、帰化後の日本名と同じ名前で登記されておれば氏名の変更に関しては、不動産登記では何の手続きも必要ありません。
ですが、帰化前の国籍の本国名で登記されている場合は、できれば帰化後に気付いたタイミングで氏名の変更の登記(登記名義人氏名変更登記)をしておくことをお勧めいたします。
弊所は司法書士事務所でもありますので、こちらの登記手続きについても引き続き代理させていただくことが可能です。(行政書士では対応できない部分です)
不動産を取得したときの氏名に関して、普通はそのときに依頼を受けた司法書士が所有者の方のご意向を確認して、本国名で登記するか通称名で登記するか希望を聞いた上でするべきなのですが、知識や認識、サービス精神が低い専門化もいないわけではありませんので、その場合は知らない間にご依頼者の方が日本名で登記できることを知るすべもなく本国名で登記されていることも少なくありません。
いずれにしても、帰化及び帰化にかかわることについてはお気軽にご相談頂けましたら幸いです。
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