「帰化の必要書類」タグアーカイブ

帰化申請では同居世帯全員の収入で支出をまかなえることが重要です。(実質ではなく証明書類が要)

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

在日の方の相続にも非常に強い 悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化申請の際の生計要件(収入などにより生計がなりたつこと)を満たしているかどうかは、同一世帯単位でみられます。

帰化申請をされる方が同一世帯のお一人で、その方に安定収入があり、その方お一人はその収入で問題なく生活ができたとしても同一世帯の方が何人もいらっしゃりその方たちに収入がないと、その支出を充当できるぐらいの収入が申請者の方には必要となってきます。

逆に申請者の方に収入がなくても同居ご家族等の安定収入で生活ができれば帰化には問題ありません。

申請者の方だけの収入支出だけを見られるという帰化要件についての誤解がよくあるようです。

帰化の要件を満たすかどうかは表面上だけでは、判断できず、結論としては帰化の必要書類が提出できるかどうか、それで収入が十分に証明ができるかどうか、他の書類と齟齬(くいちがい)がないかが重要で、実質生活が成り立っていても帰化できるというわけではないのが何かとわかり辛いところかもしれません。

帰化の要件を満たしているのか?

そんな簡単な疑問より解決してまいりましょう。

お気軽にご相談頂けましたら幸いです。

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帰化で書類が合わないとき

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帰化以外でも在日の方の相続や遺言にも強い悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化は100人いれば100種類。

必要書類も進め方も様々です。

一番苦労するのは書類上数が合わないとき。

帰化など考えずに普通に暮らしていくときには、自分が申告の義務があるんだとか考える必要のないことでも、帰化申請をする場合はそういった義務はたとえ本人が知らなくても知っておかないといけないといけないという判断のもと、進められますので困ったことになりかねません。

一番は納税の問題です。

複数の勤務先のある方はそのままにされていませんか?

すべてのところできちんと源泉されていても、基本的に確定申告義務がありますし、源泉徴収されていない職場が含まれていると知らない間に脱税をしている可能性もあるのです。

ですが、こういったことは帰化などをしない限り調査が入って問題になるということも現実的にはほぼ起こりえない。

帰化をするには腹をくくって書類を100%合わせるか合わせられない正当事由を説明できなければならない。

今、少し苦労しているのが、本人も会社もきちんと申告し、納税も果たしているのに納税証明書が発行されない件。

本当にさまざまなケースが日々起こります。

ご自身で帰化される場合は、スムーズにいけばラッキー。

ですが、失敗したくない方は帰化の専門家にご相談されることをお勧めいたします。

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まだ間に合う。今年中の帰化手続き着手!

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早いもので既に師走に入りました。

それだけでも気も焦ってまいります。

今年やり残したことはなかったか?

以外と12月に入ってから会社を設立されたり、帰化を始められる方が多いのです。

12月中の帰化の相談もまだまだお受けしております。土曜・日曜の帰化相談もまだ入れられるところもございます。

年内に帰化手続きを着手されませんか?

帰化申請はご自身で全部しようと思ったら大変。

専門家に依頼すれば非常に労力は減ります。

また、要件を満たしているか?どうすれば満たすといえるのか?帰化したいけど何からどうしたらいいか全く分からない。

日々さまざまなご相談にお応えしております。

お気軽に帰化申請についてのご相談のご予約をお取させていただけましたら幸いです。

忙しい12月だからこそ始める時期かもしれません。

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帰化申請に必要なパスポートコピーの範囲が変わりました

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帰化申請に必要な書類としてパスポートの写しがあります。

表紙と写真のページ、査証や渡航歴が載っているページのすべてのコピーを付けます。

帰化の法務局管轄にもよりますが、基本的には手元に残っている古いパスポートのコピーまでつけるように指示される法務局が多かったです。

が、これからはその方によっては直近の分だけでもよくなったようです。

特別永住者の方、日本生まれの方は法定居住期間(基本的には3年か5年 ケースバイケースです)

そのほかの方は今まで通りすべて。

添付書類もその都度どんどん変わっていきますが、韓国除籍謄本の提出範囲だけはどうにかならないかな~と切実に願っています。

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言われるままに提出すると大変な帰化申請。

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悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

弊所では非常にたくさんの在日韓国・朝鮮籍の方の帰化のお手伝いをさせていただいております。

ご職業、ご家族、収入形態、過去の経歴、本当にさまざまな方の相談を日頃よりうけております。

帰化に特化した専門家だから、しかも司法書士であることを強みに関連業務でも幅広いご相談が可能です。(行政書士も兼業です)

帰化を専門家に頼むメリットのひとつとして、大量に収集しなければならない書類をそろえることが自分ではできないということを補う点があげられます。

ご自身で、法務局に相談しますと、一覧をもらい何が必要、何が必要と〇をつけてくれて説明をしてくれます。

10人中おそらく7.8人ぐらいは、この時点で無理と判断され弊所のような帰化の専門家にご相談されると予想します。

ご自身でされる場合は、最低3回以上は法務局に通う覚悟はしなければなりません。

なぜなら一般の方には一度に詳しい書類の内容を説明しても理解が難しいので、段階的に詳しく説明していくためです。

また、管轄の法務局によって多少提出する書類の内容が異なります。

さらに当たるチェック担当者や職員によっても指示される書類が異なります。

帰化申請の手続きに必要な書類にはそれぞれ意味があり、許可をするのに必要な情報、確認資料を添付することになります。

ところが、指示される書類の中にはどう考えても必要のない書類が含まれることがあります。

具体的例はここではあげませんが、そういったケースでは私は必ず中の職員の方に納得の行くまでその書類が必要な理由を求めます。

大抵は、不要との判断がされそのまま進みます。(ここは重要です。いらない書類を付けるためにもお客さまの経済的負担に違いが出るからです)

一般の方が法務局に相談しますと、そういった判断はなかなか難しく言われるがままに資料を提出するしかありません。

たとえば、本来なら不要な韓国戸籍が必要と言われれば、下手したら20枚、30枚の翻訳料として数万円がかかる可能性も出てくるのです。

(弊所では翻訳費用込みですのでそういった心配はありませんが・・・)

必要とする理由があれば当然従うしかありませんが、そうでない場合は議論する余地はあります。

そういった点でも、帰化を得意とする専門家にご依頼いただくメリットは十分にあるのです。

ただし、帰化手続きをお手伝いできる専門家でも経験豊富でしかもお客様にとってどうしたらデメリットが減らせるか、負担が減らせるか?などを常に考えているような高いサービスを目指す専門家でなければそこまでは望ません。

帰化をお考えの方はお気軽に弊所までご相談ください。

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