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二世帯住宅は帰化では同一世帯か?

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悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化では同居の家族に関して収入の証明等個人的な書類の添付が必要となります。

たとえ、帰化申請しない方のものであっても必要となりますので、同居のご家族のどなたかが帰化されるのであれば別の方も帰化意思がある限り一緒にするほうがよいのです。

これが二世帯住宅の場合はどうなるか?というところが帰化申請手続きでは微妙なところとなってきます。

入口、トイレ、キッチン、風呂など別々であれば別世帯で別居扱いで帰化書類として収入証明が不要と言われる場合もあれば、近い親族などでしたらそれでも同居と同じ書類を提出してほしいといわれる場合もあります。

これも帰化される方とどれぐらい近い親族かというのもかかわってくるので(ここでは詳しく記載できませんが書類からわかってしまうかどうかという問題があります。)、同居扱いになって収入内容が簡単に見せられないような事情のある方はご相談いただけましたら幸いです。

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2か所以上の収入がある場合の帰化申請

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2か所以上の給与所得(給料や役員報酬など)がある場合は基本的には確定申告が必要です。

年度の途中で転職したりしたり、同時に2つ以上のアルバイト先があったりする場合は、現在の職場のいずれかで年末調整をしてもらえばその源泉徴収票でOKですが、それをしていなければ基本的に確定申告が必要なのです。

帰化など考えていない場合は、そのままにしている方のほうが少なくないのが現実です。(もちろん申告義務があるものはするべきではあるのですが、実際には知らない方も多い)

ところが、帰化申請をする際には添付書類に含まれていますので、数が合わないとそのまま進めることができないことがあります。

給与を複数個所から受けている場合は多少複雑になりますので、そういったケースでもお気軽に帰化についてご相談ください。

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この機会に帰化を考えられている方はお気軽にご相談のご予約をお取りいただけましたら幸いです。

お電話で実際にかかる費用(ホームページに記載された通りです)、かかる時間、進め方、どのような書類が一般的には必要か、ご自身が帰化ができるのか(要件を満たしているのか)など、ご面談の前提としてご説明させていただいたうえで、進めようという段階でのご面談も可能です。※お電話の場合は留守番電話、担当者不在などの場合はご伝言(あるいは留守番電話)を残していただけましたらなるべく速やかに折り返しさせていただきます。

もちろん電話相談なく直接ご予約でもご相談者さまの希望に沿う形で承っております。

帰化についてはお気軽にご連絡いただけましたら幸いです。

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帰化申請のご相談、ご依頼ではフルサポートでお手伝いさせていただくことが多いのですが、弊所では帰化に必要な韓国書類の翻訳のみも行っております。

帰化に必要な範囲で翻訳することにより、普通に翻訳するよりかなりご負担が少ない形でのご対応が可能です。

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法務局によってさまざまな帰化申請

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帰化に絶対に必要な書類は決まっております。

大体は決まっているものの、細かな運用は法務局によって異なります。

必要な本国書類の範囲や、納税証明書、課税証明書の付け方、受付時点で必要な書類の範囲(法務局によっては受付後の追加提出で可能という場合と、受付時点でそろっていないと受け付けができないといけないという判断が異なってきます)など様々な違いあります。

どういったところで違いがでて、どういったところは統一されているか、これは色々な法務局管轄での帰化の申請の経験によって分かってくるものです。

弊所では、事前に相違がある点について確認して進めて行くので、直前に判明してバタバタするということは通常ございません。

帰化の経験豊富な弊所にお気軽にご相談頂けましたらと思います。

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