2か所以上の収入がある場合の帰化申請

大阪の帰化申請をはじめとし、兵庫、奈良、京都その他北海道から沖縄まで全国の在日の方の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

2か所以上の給与所得(給料や役員報酬など)がある場合は基本的には確定申告が必要です。

年度の途中で転職したりしたり、同時に2つ以上のアルバイト先があったりする場合は、現在の職場のいずれかで年末調整をしてもらえばその源泉徴収票でOKですが、それをしていなければ基本的に確定申告が必要なのです。

帰化など考えていない場合は、そのままにしている方のほうが少なくないのが現実です。(もちろん申告義務があるものはするべきではあるのですが、実際には知らない方も多い)

ところが、帰化申請をする際には添付書類に含まれていますので、数が合わないとそのまま進めることができないことがあります。

給与を複数個所から受けている場合は多少複雑になりますので、そういったケースでもお気軽に帰化についてご相談ください。

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