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適当な翻訳では帰化が進められない場合もあります

大阪の帰化申請をはじめとし、兵庫、奈良、京都その他北海道から沖縄まで全国の在日の方の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)

弊所では、帰化のフルサポートプランではなんと50枚を超えることのある翻訳まで含めて10万円(キャンペーン価格にて)で現在帰化のお手伝いをさせていただいております。

これもいつまでできるか分かりませんが、帰化申請されたい在日の方のお力に少しでもなりたい気持ちで何とか頑張っております。

ところで、帰化申請に必要な翻訳文についてご自身が分かる場合に簡単に翻訳ができると思われている方が多いです。

しかしながら、実際には上記にあります通り50枚を超える気が遠くなるようなボリュームの翻訳が必要になるケースもありますし、翻訳も手書きで読みにくい、誤字脱字だらけのものですと帰化の申請は受け付けてもらえないことがあります。

帰化はまとめて専門家にお任せされることを心よりお薦めいたします。

(私がこの仕事をもししてなければ100%自分ではしませんね~((^-^;) ノウハウや環境が整っていなければ帰化申請はものすごい労力がかかりますので。

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帰化申請大阪.net フルサポートもキャンペーンで翻訳などすべて込で10万円(税別・記事掲載時点)

まだまだ間に合う帰化の土曜相談受付中

お仕事をされている方で帰化についてご相談されたい方。

弊所では土曜の相談も行っております。

平日の夜間も対応可能な場合がございます。

まずはお気軽にご連絡頂けましたら幸いです。

悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区)

帰化の土曜相談開催中(大阪 梅田、なんばから10分)

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化については、土曜日の相談も受け付けております。

また、平日夜間のご相談も可能な日もございますので、お気軽にお知らせください。

弊所は、梅田から阪神電車で(快速等)で1駅の野田(2~3分でしょうか)、なんばからは地下鉄千日前線で、野田阪神駅(10分程度です)、JR東西線海老江駅すぐ(野田阪神駅からでも2分程度)の非常にアクセスしやすい場所です。

お車の場合は、弊所対面のヤマダ電機に駐車が可能です。(ヤマダ電機来店の場合は、1時間無料。購入で2時間無料)

帰化は相談からはじまり、相談がすべて(あとは決断して進めるだけ)です。

まずは、お気軽に帰化申請についてご相談のお電話、メール(お問い合わせフォーム)ください。

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帰化申請 大阪.net 帰化は全国対応です。

帰化申請の土曜相談(大阪梅田、なんばからアクセス10分以内)やっております。

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

在日の方の相続・翻訳にも強い悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

弊所では、帰化の土曜相談を行っております。

また、平日でも遅い時間しかお時間が取れない方のために夜間の帰化相談も日によって開催しております。

平日のお昼間のご相談が難しい方はお気軽にご相談頂けましたら幸いです。

※ご予約は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡お待ちしております。  帰化申請.net

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帰化申請.net 悠里司法書士・行政書士事務所(大阪)   帰化は全国対応です。

生活保護の場合帰化は許可されるか?

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

韓国人、朝鮮人の方の相続にも強い悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化の要件として、国籍法第5条第1項第4号に

「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること」

とあります。

要するに、ご自身または同一生計の親族の収入などによって生計が成り立つことが原則として要件になります。

生活保護を受けている場合には、通常は帰化の許可は厳しくなると思われます。

ただし、生活保護をうけていたら絶対にだめかというとそうではありません。

国籍法第8条により例えば1号

「日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有するもの」

に関しては、前の生計要件を満たしていなくても帰化の許可をすることができる。

となっておりますので、父母のどちらかが日本籍であれば生活保護を受給している場合でも帰化の許可の可能性はあるということになります。

弊所でも実際に、生活保護を受給されている方の帰化で許可がおりたケースはございます。

これに対して、障害により働けず障害年金等で生計を立てている、離婚して母子手当を受けながらアルバイト収入と合わせて収入を立てているなどの場合は、収支のバランスが成り立っておれば許可されるであろうと私は判断しております。

帰化についてのご相談はお気軽にご連絡お待ちしております。

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帰化申請.net 悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 梅田、なんばからアクセス10分以内。最寄り駅すぐ。

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