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日本人配偶者の親と養子縁組しても日本国籍にはなりません。

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

今まで一体何人の方の帰化のお手伝いをしてきたでしょう?

本当に数えられないぐらいの方の帰化申請のお手伝いをさせていただき、喜びの声をいただいてきました。

その声を頂くためにこのおしごとをやっているようなものですので、毎日本当にやりがいがあります。

日々帰化について様々なご相談がありますが、意外に多いのが妻の親と養子縁組をしたら帰化しなくても国籍が変わる、あるいは帰化申請に圧倒的に有利になるという誤解です。

養子縁組だけでは、養親または養子の国籍は変わりません。

また、帰化の要件は定められており養子縁組をすることによって顕著に有利になるということもあまり考えにくいことです。

養子縁組をしなくても帰化の要件を満たしていれば帰化はできるし、養子縁組しても帰化の許可要件を満たしていなければ許可されないこともあります。

自分は帰化ができるのか?

今はできなくても将来帰化により日本国籍を取るには現在何をすればいいのか?

お気軽にご相談いただけましたら幸いです。

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運動選手の帰化

大阪の帰化申請をはじめとし兵庫、京都、奈良その他北海道から沖縄まで全国の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化されたい理由はさまざまです。

結婚や、出産、子供の就職、子の進学、子の修学旅行、子の婚姻、マイナンバー制度で国籍が周りの人に知られやすくなった、親の相続で複雑な手続きを目の当たりにして・・・・など数えきれません。

稀なケースですが、運動選手の帰化もあります。

オリンピックを前提して頑張って来られた方で選考にも残れそうな実力を持っている。

次回のオリンピックに出れる可能性が大の方の帰化手続きもお手伝いさせていただいたこともあります。

また、オリンピックまでは考慮されていない場合でも、大きな大会となってくると、出れるか出れないかの決定が国籍が邪魔をしてチャンスを失うということを何度も目の当たりにされた親御さんの心痛。

こどものために早く帰化をしてチャンスを逃してほしくないという親心。

国籍を理由に大きな大会に出られないなんてことはあってはいけないことです。

しかしながら、現実には頻繁におこっているようです。

そういった帰化を望まれる方のために日々、一日も早く良い結果が出るように尽力させていただいております。

本当に様々なケースの帰化手続きをお手伝いさせていただいたからこそ安心していただける自信があります。

帰化についてのご相談はお気軽にご連絡くださいませ。

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帰化申請サイトリニューアルしました!

大阪の帰化申請をはじめとし、兵庫、奈良、京都その他北海道から沖縄まで全国の在日の方の帰化のお手伝いをしております。

悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

弊所の帰化専門サイト 「帰化申請.net」がリニューアルいたしました。

非常に見やすくなっているので、今までよりも親しみやすく利用しやすいサイトになったと思います。

これまで以上にみなさまのお役に立てるように尽力してまいります。

何卒よろしくお願いいたします。

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帰化申請 大阪.net 帰化は全国対応でいたします。お気軽にご相談ください。

帰化の土曜相談開催中(大阪 梅田、なんばから10分)

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悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化については、土曜日の相談も受け付けております。

また、平日夜間のご相談も可能な日もございますので、お気軽にお知らせください。

弊所は、梅田から阪神電車で(快速等)で1駅の野田(2~3分でしょうか)、なんばからは地下鉄千日前線で、野田阪神駅(10分程度です)、JR東西線海老江駅すぐ(野田阪神駅からでも2分程度)の非常にアクセスしやすい場所です。

お車の場合は、弊所対面のヤマダ電機に駐車が可能です。(ヤマダ電機来店の場合は、1時間無料。購入で2時間無料)

帰化は相談からはじまり、相談がすべて(あとは決断して進めるだけ)です。

まずは、お気軽に帰化申請についてご相談のお電話、メール(お問い合わせフォーム)ください。

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生活保護の場合帰化は許可されるか?

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韓国人、朝鮮人の方の相続にも強い悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化の要件として、国籍法第5条第1項第4号に

「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること」

とあります。

要するに、ご自身または同一生計の親族の収入などによって生計が成り立つことが原則として要件になります。

生活保護を受けている場合には、通常は帰化の許可は厳しくなると思われます。

ただし、生活保護をうけていたら絶対にだめかというとそうではありません。

国籍法第8条により例えば1号

「日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有するもの」

に関しては、前の生計要件を満たしていなくても帰化の許可をすることができる。

となっておりますので、父母のどちらかが日本籍であれば生活保護を受給している場合でも帰化の許可の可能性はあるということになります。

弊所でも実際に、生活保護を受給されている方の帰化で許可がおりたケースはございます。

これに対して、障害により働けず障害年金等で生計を立てている、離婚して母子手当を受けながらアルバイト収入と合わせて収入を立てているなどの場合は、収支のバランスが成り立っておれば許可されるであろうと私は判断しております。

帰化についてのご相談はお気軽にご連絡お待ちしております。

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帰化申請.net 悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 梅田、なんばからアクセス10分以内。最寄り駅すぐ。

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