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10月10日(土)帰化相談の空き状況

大阪(大阪府、大阪市)の帰化申請をはじめとし、兵庫、奈良、京都その他全国の在日の方の帰化のお手伝いをしております。

韓国籍・朝鮮籍の方の相続にも非常に強い専門家。 悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

今週10月10日土曜日の帰化相談のご予約状況は下記のとおりです。

午前中 予約済

午後  13時~14時半 予約済

午後 14時半~15時半 予約可能

午後 15時半~16時半 予約可能

現時点では午後の2枠はまだ予約可能な状態となっております。

帰化申請についてのご相談はお気軽にご予約のお電話を頂けましたら幸いです。

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帰化申請 大阪.net 帰化申請は全国対応です。   悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区)

帰化申請の土日相談会実施中!

大阪(大阪市、大阪府)の帰化申請をはじめとし、兵庫、奈良、京都その他全国の在日韓国・朝鮮籍の方の帰化をお手伝いしております。

在日の方の相続や翻訳にも強い悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

弊所では、平日にご来所が難しい方に対して、帰化業務に関しては土日の相談を受け付けております。

土曜、日曜のご予約はすぐに埋まりますので、ご希望の方はお早めにご予約をお電話にて頂戴できましたら幸いです。

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帰化申請 大阪.net 帰化については全国対応! 悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市)

帰化をしたいけど領事館、法務局嫌いの方は是非ご相談を!

大阪(大阪府、大阪市)の帰化申請をはじめとし兵庫、奈良、京都その他全国の在日の方の帰化をお手伝いしております。

在日韓国人・朝鮮人の方の相続、翻訳などにも特化して悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化をしたいけど、なかなか行動に移せない理由のひとつに、

「領事館嫌い」

「法務局嫌い」

があります。

領事館が好きでたまらないという人はまずいないと思います。

いやな思いをされた方は数知れず・・・。

法務局も自分で帰化をしてみようと思われた方の中にはきちんとした説明を受けられなかった、なぜかタメ口で説明を受けて気分を害した、行くたびに必要と言われる書類が違う・・・など、以外と多い法務局嫌いの方。

そういった方は、それだけの理由をもって帰化申請をあきらめたり遠のいてしまうのは非常にもったいないと思います。

弊所のような帰化の専門家にご依頼いただければ、領事館に行くことなく帰化ができますし、法務局にはいかなくてはいけないものの、すべての書類がそろった状態で提出をしていただくだけとなりますので(提出する内容についてはご本人さまでの把握は必要ですし、面接はございます。特に問題がない限り難しいことは聴かれません)、法務局嫌いの方でもストレスを最小限にすすめることができます。

帰化の専門家に依頼する場合も、弊所の場合などでは色々とコースをお選びいただけますし、翻訳などを含めすべてをこちらでさせていただく内容でも、12万円~と安心の価格設定となっております。

お気軽にご相談頂けましたら幸いです。

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帰化申請 大阪.net 悠里司法書士・行政書士事務所

帰化申請が格安の理由。

大阪(大阪府、大阪市)の帰化申請をはじめとし、兵庫、奈良、京都その他全国の在日の方の帰化のお手伝いをしております。

在日韓国、朝鮮籍の方の相続や翻訳にも強い悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

弊所では、韓国人、朝鮮人の方の帰化申請が5万円~お受けしております。

ご本人しかできない手続きを除いてすべてさせていただくプランでも12万円~です。

帰化に必要な戸籍の収集と翻訳だけでも、12万円を超えることもあるのにどうしてこんな安心の費用で帰化申請をお受けできるか。

それは、帰化申請のご依頼をきっかけに、その他さまざまな業務に関するご相談を頂き、在日の方または帰化後の元在日の方のホームロイヤー的な存在になることができるからです。

帰化ひとつをとってもご本人さまが帰化したのちそのご家族、兄弟姉妹、親戚に至るまでまたお声をかけていただける。

また、相続が発生する、あるいは将来発生する相続についてあらかじめ相談しておいて、今できることを相談したいなどもあり、

不動産を購入するので登記をお願いしたい、会社を作りたい、会社の内容を変更尾したいので登記を頼みたい。

離婚をするので公正証書を巻きたい、親の遺言書について相談したい。・・・etc

本当にさまざまなご相談にその後お応えし、お力になっていくきっかけを帰化をお手伝いすることによって頂いております。

格安での帰化申請の理由。ご納得いただけましたでしょうか? ・(・^-^・)・

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帰化申請 大阪.net 帰化手続きについては全国対応 悠里司法書士・行政書士事務所

帰化後の不動産登記の名義はどうしたらいい?

大阪(大阪府、大阪市)の帰化申請をはじめとし、兵庫、奈良、京都その他北海道から沖縄まで全国の在日韓国籍の方の帰化のお手伝いをしております。

在日韓国籍・朝鮮籍の方の相続や翻訳にも強い悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化申請をして帰化の許可が出たのちに、所有している不動産名義についてどうしたらよいのか。

まずすることは、

「登記簿謄本(全部事項証明書、登記情報(ネット謄本)等)」を確認してみて、所有者としてどのような表記になっているか、確認する

 

ことです。

所有者の氏名・住所はどのように登記されていますでしょうか?

 

1.登記簿謄本(全部事項証明書、登記情報等)の「所有者として記録されているところの氏名・住所」が、「現在(帰化後)の氏名・住所」と同じ場合

この場合は、特に不動産の登記の変更は帰化したことによってはすることは不要です。

 

2.登記簿謄本(全部事項証明書、登記情報等)の「所有者として記録されているところの氏名・住所」が、「現在(帰化後)の氏名・住所」が違う場合

この場合は、登記名義人の氏名(住所)変更登記等が必要となります。

氏名だけでなく、住所が変更している場合にも手続きが必要です。この部分については、住所移転の時期によって、同一人物であることを特定する書類(特に住所と、氏名、両方の沿革(住所や氏名だけの変更でも、どちらの繋げないといけません)をつける書類の判断と取得)がもともと日本人の方の場合と違って、非常に複雑となることがありますので、在日韓国人の方の手続きに特化した司法書士にご依頼いただくほうがよろしい業務のひとつとなります。

帰化前の国籍の本国名で登記されている場合は、なるべく早く変更をされることをお勧めいたします。

※時間が経つと、同一性を証明する書類の取得が難しくなり、手続きが複雑化する可能性があります。

弊所は司法書士事務所でもありますので、こちらの登記手続きについても引き続き代理させていただくことが可能です。(行政書士では対応できない部分です)

不動産を取得したときの氏名に関して、普通はそのときに依頼を受けた司法書士が所有者の方のご意向を確認して、本国名で登記するか通称名で登記するか希望を聞いた上でするべきなのですが、在日の方の手続きに慣れていない司法書士の場合は、ご本人の意向を聞かずに韓国名で登記してしまうこともそれなりに発生するたま、ご依頼者の方が知らない間に日本名で登記できることを知るすべもなく本国名で登記されていることも少なくありません。

いずれにしても、帰化及び帰化にかかわることについてはお気軽にご相談頂けましたら幸いです。

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