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帰化後の不動産登記の名義はどうしたらいい?

大阪(大阪府、大阪市)の帰化申請をはじめとし、兵庫、奈良、京都その他北海道から沖縄まで全国の在日韓国籍の方の帰化のお手伝いをしております。

在日韓国籍・朝鮮籍の方の相続や翻訳にも強い悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化申請をして帰化の許可が出たのちに、所有している不動産名義についてどうしたらよいのか。

まずすることは、

「登記簿謄本(全部事項証明書、登記情報(ネット謄本)等)」を確認してみて、所有者としてどのような表記になっているか、確認する

 

ことです。

所有者の氏名・住所はどのように登記されていますでしょうか?

 

1.登記簿謄本(全部事項証明書、登記情報等)の「所有者として記録されているところの氏名・住所」が、「現在(帰化後)の氏名・住所」と同じ場合

この場合は、特に不動産の登記の変更は帰化したことによってはすることは不要です。

 

2.登記簿謄本(全部事項証明書、登記情報等)の「所有者として記録されているところの氏名・住所」が、「現在(帰化後)の氏名・住所」が違う場合

この場合は、登記名義人の氏名(住所)変更登記等が必要となります。

氏名だけでなく、住所が変更している場合にも手続きが必要です。この部分については、住所移転の時期によって、同一人物であることを特定する書類(特に住所と、氏名、両方の沿革(住所や氏名だけの変更でも、どちらの繋げないといけません)をつける書類の判断と取得)がもともと日本人の方の場合と違って、非常に複雑となることがありますので、在日韓国人の方の手続きに特化した司法書士にご依頼いただくほうがよろしい業務のひとつとなります。

帰化前の国籍の本国名で登記されている場合は、なるべく早く変更をされることをお勧めいたします。

※時間が経つと、同一性を証明する書類の取得が難しくなり、手続きが複雑化する可能性があります。

弊所は司法書士事務所でもありますので、こちらの登記手続きについても引き続き代理させていただくことが可能です。(行政書士では対応できない部分です)

不動産を取得したときの氏名に関して、普通はそのときに依頼を受けた司法書士が所有者の方のご意向を確認して、本国名で登記するか通称名で登記するか希望を聞いた上でするべきなのですが、在日の方の手続きに慣れていない司法書士の場合は、ご本人の意向を聞かずに韓国名で登記してしまうこともそれなりに発生するたま、ご依頼者の方が知らない間に日本名で登記できることを知るすべもなく本国名で登記されていることも少なくありません。

いずれにしても、帰化及び帰化にかかわることについてはお気軽にご相談頂けましたら幸いです。

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帰化を自分でするときにまずすること

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在日韓国、朝鮮籍の方の相続や翻訳にも強い 悠里司法書士・行政書士事務所(ゆうりしほうしょし・ぎょうせいしょしじむしょ)です。

帰化をしようと決意したまずどうしたらよいのか。

まず決めるのは、

①自分で帰化をするか ②専門家に頼むか

です。

自分で帰化をする場合には、帰化をされる方の住所地の管轄の法務局(帰化の業務をしている管轄を調べる必要があります)に相談に行くことから始めます。

自分で帰化をする場合は、何度も法務局に通う必要があります。

必要書類を確認し、用意しては法務局に足を運びということを何度も繰り返し受付までたどり着けるという長い道のりとなります。

最初に行ったときに、ほとんどの方は自分では無理と判断され専門家に依頼される方が多いです。

時間的に余裕があり、書類の収集や手続き関係を調べてすることが好きな方であれば自分で帰化をすることも可能です。

ですが、もし結果的に専門家に依頼することになるならできるだけ早い段階でされる方がいいです。

弊所では、帰化申請だけではなく、ご自身で帰化をされる場合の帰化用の翻訳のみでもお手伝いができますので、お気軽にご相談頂けましたら幸いです。

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